豊明市・大府市の遺言・相続
豊明市・大府市で相続・遺言の専門家をお探しの方は、
是非、当事務所にお問い合わせください。
当事務所では、名古屋市内及び近隣地域の方は、
・相談料無料
・出張料無料
という形で、
「地域密着サービス」を提供させて頂いております。
もちろん、電話を頂ければ、すぐにでも伺いますし、
お電話やメールなどでのご相談・お問い合わせなど、自由にして頂いて構いません。
※但し、ご相談頂いても、内容によっては返答できない場合も御座います。
いざ、相続手続きや、遺言書作成を依頼される場面になりますと、
どうしても、「近くの専門家」というのはとても大切な条件の1つであると思います。
その点、近隣地域でありましたら、車ですぐに移動できますので、
業務を迅速に行うことができます。
先にも申しましたように、名古屋市内及び近隣地域の方には、ご相談は無料でさせて頂いておりますので、
どんなに小さな事でも、気になさらずに、お気軽にお問い合わせください。
2009年12月10日
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北名古屋市・豊山町の遺言・相続
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2009年12月10日
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春日井市・小牧市の遺言・相続
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弥富市・蟹江町の遺言・相続
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津島市・愛西市の遺言・相続
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江南市・岩倉市の遺言・相続
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一宮市・稲沢市の遺言・相続
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甚目寺町・美和町の遺言・相続
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大治町・七宝町・の遺言・相続
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2009年12月10日
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清須市・春日町の遺言・相続
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カテゴリ: 業務について
名古屋市内の相続・遺言
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・相談料無料
・出張料無料
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いざ、相続手続きや、遺言書作成を依頼される場面になりますと、
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その点、同じ市内でありましたら、車ですぐに移動できますので、
業務を迅速に行うことができます。
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カテゴリ: 業務について
無料相談・お問い合わせフォーム
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2009年10月12日
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カテゴリ: 業務について
無料相談・お問い合わせについて
相続・遺言に関することなら、何でも気軽にご相談ください。
いただいたメールにはできるだけ迅速に返信させていただきます。
お急ぎの場合には、催促のメールをお送りいただければ幸いです。
お手数をおかけしますが、宜しくお願いいたします。
電話によるお問い合わせ
電話によるお問い合わせは、365日年中無休です。

FAXによるお問い合わせ
FAXによるお問い合わせは、365日、24時間受付中です。
通常、48時間以内に返信致します。
また、FAXによりご相談をいただき、こちらから電話にてご返事するような方法もご選び頂けます。
FAXでのお問い合わせは、必要事項をご記入の上、下記の番号までFAXしてください。
FAX 052-710-3311
当事務所での面談相談について
当事務所までお越し頂いての相談は、無料とさせて頂きます。
ただし、他の業務との兼ね合いがありますので、必ず事前にご予約下さい。
小さな事務所ですが、お客様がお越しくださるのを心待ちにしております。
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2009年10月12日
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カテゴリ: 業務について
公正証書遺言作成サポート
料金・サービス内容詳細
公正証書遺言作成支援には、以下のサービスが含まれます。
- 推定相続人調査
- 相続財産調査
- 遺言者様との打ち合わせ
- 遺言書の原案作成
- 公証人との打ち合わせ
- 証人引受(2名)、立会い
- 遺言書の保管
- 公正証書遺言作成支援 料金
- 105,000円+実費
(相続財産が5000万円まで。5000万以上の場合は、相続財産の0.2%)
※実費とは、相続人調査、相続財産調査に必要な戸籍などの必要書類の取得にかかる費用です。
また、公証人への報酬も別途必要になります。
遺言者様の推定相続人相続財産を調査し、遺言者様の意思をお聞きした上で、法的に有効な遺言書の原案を作成し、公証人と打ち合わせ、公証人役場まで同行致します。
公正証書遺言の作成に必要な「証人2名」もこちらで用意します。
また、必要であれば、遺言書を当事務所で保管し、定期的に安否確認をさせて頂きます。
※必要書類の収集などを依頼者様がご自身で行う場合は、その分を差し引ける場合があります。
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2009年10月12日
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カテゴリ: 業務について
自筆証書遺言作成サポート
料金・サービス内容詳細
自筆証書遺言作成支援には、以下のサービスが含まれます。
- 推定相続人調査(不要な場合もあります)
- 相続財産調査(不要な場合もあります)
- 遺言者様との打ち合わせ
- 遺言書の原案作成
- 作成の立会い
- 完成した遺言書のチェック
| 相続人調査・相続財産調査が不要な場合・定型的なもの | 31,500円 |
| 相続人調査・相続財産調査が必要な場合 | 52,500円+実費 |
※実費とは、相続人調査、相続財産調査に必要な戸籍などの必要書類の取得にかかる費用です。
遺言者様の推定相続人と相続財産を調査し、遺言者様の意思をお聞きした上で、法的に有効な遺言書の原案を作成し、その原案を元に、遺言者様に自筆証書遺言を作成して頂きます。
遺言者様が実際に遺言書を書かれる時に立会いも行い、有効な遺言書が完成したかどうかのチェックをします。
また、必要であれば、遺言書を当事務所で保管し、定期的に安否確認をさせて頂きます。
※必要書類の収集などを依頼者様がご自身で行う場合は、その分を差し引ける場合があります。
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2009年10月12日
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カテゴリ: 業務について
相続手続きおまかせパック
料金・サービス内容詳細
相続手続おまかせパックには、以下のサービスが含まれます。
- 相続人調査
- 相続財産調査(財産目録作成)
- 遺産分割協議書作成
- 不動産名義変更(登記は司法書士に依頼します)
- 銀行預金・株式等名義変更
- その他、相続手続に必要な業務
相続人の調査や財産目録の作成から、相続財産の名義変更まで、相続手続に関わる一切をお引き受けします。
- 相続手続おまかせパック 料金
- 相続財産の1%~3%
料金を、相続財産の1%~3%としていますが、実際に相続人の人数や財産の価格などによって料金は変化します。
また、必要書類の収集などを依頼者様がご自身で行う場合は、その分を差し引ける場合があります。
場合によっては、追加料金が発生する可能性がありますので、一度、見積りをさせてください。
※不動産の名義変更を行う場合に、「登録免許税」及び、司法書士への報酬が別途必要になります。
登録免許税は、不動産の価格によって異なります。
司法書士報酬や登録免許税は、事前に見積り金額をお知らせいたします。
また、遺産分割で、すでにトラブルが発生している場合などで、依頼をお受けできないケースがございます。
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2009年10月12日
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カテゴリ: 業務について
取扱い業務・報酬表
相続手続おまかせパック 相続財産の1~3%
相続人調査・相続財産調査・遺産分割協議書作成・不動産名義変更支援・預貯金等解約・名義変更支援などが含まれます。
相続人の人数や財産によって料金が変化します。
相続人調査 31,500円~
相続人が誰であるか調査し、相続関係図を作成してお渡しします。
相続財産調査 31,500円~
相続財産を調査し、財産目録を作成してお渡しします。
財産の価格や数によって、料金が変化します。
遺産分割協議書作成 31,500円~
遺産分割協議書を作成致します。
相続人の人数や財産の価格によって料金が変化します。
預貯金等解約・名義変更支援 31,500円~/1行
銀行等の預貯金の解約や名義変更のサポートをします。
自筆証書遺言作成支援 52,500円~
自筆証書遺言の作成を支援します。
公正証書遺言作成支援 105,000円~
公正証書遺言の作成をサポートします。
※別途、公証人への手数料がかかります。
遺言の執行 相続財産の1%~3%
当事務所を遺言執行者に指定して頂いた場合は、遺言執行者として相続に関する一切の手続を執行致します。
メール・FAX相談 初回無料(2往復目から3,150円)
メール・FAXでの相談は初回無料となっています。
お問合せ頂いた内容については、通常2日以内にご返事致します。
交通費 無料
名古屋市内、名古屋近郊の場合は、交通費は頂いておりません。
無料相談について
無料相談は、相続と遺言についての相談のみとさせて頂きます。
また、相続関連の相談であっても、調停や裁判など、訴訟性のある相談、税金の相談にはお答えすることができません。
報酬に関する注意事項
当事務所は、明朗会計をモットーにしておりますが、事例によっては、上記の料金表の通りにならない場合もございます。
ただし、その様な場合でも、業務をご依頼頂く前に必ず見積りをお出しします。
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2009年10月12日
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カテゴリ: 業務について
事務所紹介
名前:落合健太郎
愛知県行政書士会所属
1975年生まれ、愛知県出身。
既婚、子供2人。
生れも育ちも名古屋市中村区。
愛知県名古屋市で、建設業許可申請・相続・遺言などを取り扱っている行政書士事務所です。
地域密着型の「何でも話せる行政書士」を目指し、日々奮闘しております。
お客様の気持ちになって、お客様のために誠心誠意仕事をする事に関しては誰にも負けないと自負しております。
ご依頼頂いた場合は、お客様に満足していただけるように、全力で業務を遂行します。
業務の枠を超えて、お客様と一生をかけて信頼関係を構築していく。
そんな行政書士になりたいと常に考えております。
当事務所へのアクセス
交通公共交通機関をご利用の場合
地下鉄東山線 「中村公園駅」より徒歩15分
名古屋市バス 「東宿町」より徒歩3分
名鉄バス 「稲葉地本通」より徒歩7分
落合行政書士事務所
住所:名古屋市中村区宿跡町2-88-1
TEL:052-710-3310
FAX:052-710-3311
E-Mail:info@ochiai-office.com
守秘義務があるから安心です
相続や遺言の相談というのは、内容がデリケートになり、秘密が守られるかどうかが心配であると思いますが、行政書士には法律で守秘義務が課せられています。安心してご相談下さい。
行政書士法
第12条 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
第19条の3 行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者でなくなつた後も、また同様とする。
第22条 第12条又は第19条の3の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
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2009年10月12日
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カテゴリ: 業務について