包括遺贈 (ほうかついぞう) 【法律用語】
包括遺贈とは、プラス・マイナスの財産を包括する相続財産の全部または一部を遺贈することです。
例:「全財産をAに与える」
例:「相続財産の1/2をAに遺贈する」
包括遺贈の受贈者の、承認・放棄に関しては、相続人の承認・放棄と同じに扱います。
したがって、3ヶ月の熟慮期間中に、承認、または放棄をすることとなります。
限定承認をする場合は、他の相続人とともに全員の合意ですることになります。
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2009年04月17日
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法定相続分 (ほうていそうぞくぶん) 【法律用語】
法定相続分とは、民法によって定められた相続分のことをいう。
遺言による相続分の指定がないときはこれに従う。
(ただし、遺産分割協議により法定相続分と違う分け方をすることはできる)
法定相続分は、相続人の構成によって変わる。
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2009年04月17日
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不動産 (ふどうさん) 【法律用語】
不動産とは、土地または建物のことをいいます。
土地と建物は別の不動産として扱われます。
例えば、ある土地の上に建物が建っていたとしても、同一の不動産とはなりません。
Aさんの土地の上に、Bさんが家を建てているということもあり得るのです。
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2009年04月03日
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負担付遺贈 (ふたんつきいぞう) 【法律用語】
遺贈に一定の条件をつけることもできます。
例えば、「~市~町の土地と建物はAに遺贈するが、毎月10万円を妻に生活費として与えること」のように、何かを遺贈する代わりに何かの負担を与えるものです。
受遺者は義務を負担するのが嫌であれば、遺贈を放棄することができます。
なお、受遺者が遺贈を放棄すれば、負担の利益を受けるべき者は自ら受遺者になれます。
この例でいうと、妻が土地と建物の遺贈を受けることができます。
ただし、遺言者が遺言で別段の意思表示をしたときはそれに従います。
また、受遺者が遺贈は受けたが負担を履行しない場合、相続人は相当の期間を定めてその履行の催告をすることができ、その期間内に履行がないときは、その負担付遺贈に係る遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができます。
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2009年04月03日
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秘密証書遺言 (ひみつしょうしょいごん) 【法律用語】
遺言書の内容の秘密を守りながら、遺言書の存在を明確にできるのが秘密証書遺言です。
公証役場で手続きをしますので、遺言者がその日に秘密証書遺言の手続きを行った記録は残りますが、公証役場に原本は残りませんし、公証人が内容を見ることもありません。
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2009年04月03日
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廃除 (はいじょ) 【法律用語】
廃除とは、被相続人の申し出により、一定の相続人の相続権を失わせる制度。
遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、もしくはこれに重大な侮辱を加えたとき、または推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を改定裁判所に請求することができる
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2009年04月03日
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配偶者 (はいぐうしゃ) 【法律用語】
配偶者とは結婚した相手、つまり夫、妻のことをいう。
法律上、配偶者と認められるためには、戸籍上の婚姻の届出が必要であり、婚姻の届出のしていない「内縁関係」や、すでに離婚した者は配偶者とは認められない。
相続関係では、配偶者は生きていれば常に相続人になる。
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2009年04月03日
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