遺留分減殺請求 は どうやって 行使 するか
遺留分減殺請求をするときは、配達記録付きの内容証明郵便で通知するのが一般的です。
減殺請求権は、相続の開始及び減殺すべき贈与、遺贈があったことを知ったときから1年間これを行わないとき、または相続開始から10年を経過したときは、時効によって消滅してしまうので注意してください。
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2009年04月02日
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カテゴリ: 相続Q&A
負担付遺贈を放棄 したらその目的物 はどうなるか
負担付遺贈が放棄された場合、その目的物は、利益を受けることになっていた人が受遺者になることができます。
仮に、「A不動産を甲に与える代わりに、甲は乙に対して毎月10万円を支払うこと」という負担付遺贈で、甲が放棄した場合は、乙がA不動産の受遺者になれるということです。
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2009年04月02日
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負担付遺贈 を受けたくないのですが
遺贈はもちろんの事、負担付遺贈であっても、放棄することは受遺者の自由です。
遺贈を受けるものよりも負担分の方が大きい場合もあるでしょう。
そういう場合は遺贈を放棄できます。
なお、特定遺贈の場合は遺贈者の死亡後であれば、いつでも放棄できますが、包括遺贈の場合は相続の放棄と同じように、自分が受遺者になったことを知ったときから3ヶ月の間に放棄しなければなりません。
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2009年04月02日
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遺贈 されたものがなくなっていた場合どうなるか
遺言に「~の不動産を遺贈する」等と書かれていたにも関わらず、すでに売ってしまっていた等の理由でそのものが被相続人のものではなかった場合は、その遺言は無効になります。
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2009年04月02日
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父の遺産分割 で母 は未成年の子の代理人になれないか
父の遺産分割で、母は未成年の子の代理人にはなれません。
この場合は母も相続人であり、未成年の子も相続人となり、利害が対立することになります。
これを利益相反行為といい、この場合は、親権者は子の代理人になれないのです。
子の代理人という立場を悪用し、自分の取り分を増やしてしまうなどの恐れがあることから、禁止されています。
親権者が代理人になれませんので、家庭裁判所で特別代理人を選任してもらう事になります。
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2009年04月02日
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遺産分割協議が終わった後に、遺産が出てきたときは
一旦は遺産分割協議が成立したものの、遺産が漏れていた場合は、漏れていた遺産について、新たに遺産分割協議を行います。
ただし、漏れていた部分が重要で、前回の分割が無効になるような場合は、全ての協議をやり直す事になります。
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2009年04月02日
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遺産分割協議のやり直しはできるのか
一旦成立した遺産分割協議のやり直しは、相続人全員の合意があれば可能だとされています。
また、無効な原因や取り消し原因があった場合は、やり直しをしなくてはなりません。
もしも遺産分割協議の時に確認されていなかった遺産があった場合は、その遺産についてのみ、新たに遺産分割協議を行うことになります。
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2009年04月02日
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相続分の譲受人は遺産分割に参加できるか
相続人から相続分を譲り受けた者も、遺産分割協議に参加します。
譲受人が参加していない協議は無効となります。
譲受人は相続権を譲り受けているのですから、相続人と同一の立場となるからです。
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2009年04月02日
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法定相続分と異なる遺産分割 は できるか
相続人全員の遺産分割で法定相続分と違う分け方をするという合意があれば問題ありません。
むしろ、法定相続分通りに分割できる事の方が少ないと言えます。
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2009年04月02日
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嫁(婿)には寄与分は認められないか
子の妻、つまり嫁や婿には寄与分は認められません。
なぜならば、寄与分は相続人にのみ認められる制度だからです。
夫の死後も、夫の親の面倒を見続けたとしても、悲しいことに寄与分は認められないのです。
このように、自分の面倒を見てくれた人(特に相続人以外)に財産を残されたい場合は遺言を残すことです。
ただし、相続人が嫁や婿と養子縁組をしていた場合は相続人の子として相続人になることができます。
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2009年04月02日
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相続を放棄すると生命保険金はもらえないか
相続を放棄した相続人が生命保険金を受け取れるかどうかは、生命保険の受取人が誰になっているかが問題になります。
被相続人が受取人になっている場合は、保険金を受け取る地位を相続する訳ですから、生命保険金は相続財産となり、従って、相続の放棄をした相続人は生命保険金を受け取れない事になります。
受取人が、被相続人以外の者に指定されていた場合は、相続の放棄とは関係なく生命保険金を受け取ることができます。
例えば、保険金の受取人が妻になっており、妻が相続の放棄をした場合などです。
この場合でも、妻は生命保険金を受け取ることができます。
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2009年04月02日
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借金を相続 したくない が、どうしたら良いか
相続財産の中にプラスの財産よりもマイナスの財産の方が明らかに多い場合は、相続の放棄をするのが良いでしょう。
プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いのか不明だというときは、限定承認という方法があります。
ただし、限定承認は、相続人全員の合意がなければすることができません。
また、相続の放棄も限定承認も、相続の開始を知った時から3ヶ月以内にしなければならないので注意してください。
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2009年04月02日
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借金の相続はどうなるか
金銭債務、いわゆる借金がある場合は、「金銭債務は、相続開始と同時に相続分に応じて分割され、共同相続人は各自の相続分だけの債務を負い、連帯責任を負うものではない」とされています。
これはつまり、遺産分割を待たずして、法定相続分によって、当然に債務は分割され、各相続人は個々に借金を払うということです。
仮に被相続人に100万円の借金があったとして、相続人が、配偶者、長男、次男であった場合は、
配偶者 50万円
長男 25万円
次男 25万円
の債務を当然に引き継ぐという事です。
また、金銭債務は遺産分割の対象にはなりません。
相続人間で取り決めを行うことは自由ですが、債権者には対抗できません。
なぜならば、資力のない者にわざと債務を背負わせて、自己破産や払えないとやられたら、債権者の保護ができないからです。
もちろん、相続の放棄や限定承認という方法があるのをお忘れなく。
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2009年04月02日
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保証債務は相続 されるか
金銭消費貸借等の保証債務については、相続人が引きつぐことになっています。
身元保証債務等のような、一身専属的な保証債務は、相続されないと考えられています。
そして、根保証等の継続的な保証債務も、既発生の保証債務を除き、包括根保証人の地位は承継しないと考えられています。
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2009年04月02日
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死亡退職金は相続財産 に含まれるか
死亡退職金は、一般的には相続財産に含まれないとされています。
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2009年04月02日
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生命保険金は相続財産に含まれるか
生命保険金が相続財産に含まれるかどうかは、受取人が誰になっているかで決まります。
受取人が被相続人になっていれば、その地位を受け継ぐのですから、相続財産となります。
受取人が他の人になっている場合は、相続財産とはみなされません。
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2009年04月02日
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相続の放棄 をする約束で結婚したが、相続権はどうなるか
相続の放棄は、相続開始前にあらかじめすることはできません。
相続が開始してからでないと放棄はできないのです。
相続を放棄するという約束は、相続の放棄には当たりません。
この約束は法律上、無効と考えられます。
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2009年04月02日
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被相続人の子だと名乗ってきた者がいる場合
戸籍や除籍などを調べて、認知されている子かどうかを調べなくてはなりません。
相続業務を専門家に依頼していれば、認知された子であれば、相続人の調査の時点で見つかるはずです。
認知をされていない子でしたら、認知の訴えをする可能性もあります。
認知の訴えが認められた場合は、その子は相続人となります。
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2009年04月02日
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夫が死亡した後に再婚 すると相続権 は どうなるか
夫が死亡した後に、他の男性と再婚した場合でも、元夫の財産の相続権には変わりありません。
元夫の死亡の時点で相続は開始している訳ですから、その後に再婚しても相続権を失うことはありません。
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2009年04月02日
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未婚の子はその父の相続人になれるか
愛人の子など、未婚の子はその父の認知がなければ相続人になれません。
認知の方法としては、生前の認知・遺言による認知・強制認知(認知の訴え)があります。
認知がされた場合は、父の子として相続人になりますが、父母が未婚な以上、非嫡出子となりますので、相続分は嫡出子の1/2となります。
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2009年04月02日
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孫に相続権はあるのか
民法では、被相続人の子が法定相続の第一順位となっています。
被相続人の子が存在している場合は、子が相続人となります。
もしも、子がすでに亡くなっている場合に、孫、そして曾孫へと相続権が移っていきます。
これを代襲相続といいます。
従って、孫は代襲相続がない限り相続権はありません。
この「子がすでに亡くなっている場合」というのは、相続人全体で見るのではなく、
1人の相続人について考えます。
つまり、被相続人に、A・B・Cという3人の子がいた場合
相続の開始時に、Aが死亡していて、Aに子がいたら
相続人は、Aの子・B・Cということになります。
(配偶者がいれば配偶者も相続人となります)
ただし、孫が祖父母と養子縁組している場合は、
代襲相続がなくても相続人となります。
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2009年04月02日
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母の連れ子は、義父の遺産を相続 できるか
この場合は、義父との間で養子縁組がされていたかが問題になります。
母が子を連れて再婚した場合、いわゆる「母の連れ子」であっても、義父と養子縁組していなければ、義父の子にはならず、従って相続権もありません。
養子縁組をした場合は、義父の嫡出子となりますので、遺産を相続することができます。
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2009年04月02日
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配偶者が生前、不貞行為をしていた時、相続権 はどうなるか
配偶者が生前に不貞行為をしていたとしても、離婚していないならば、配偶者であることには変わりありません。
なので、不貞をしていた配偶者も当然に相続人となります。
不貞をしていたから、愛人がいたからといって、法定相続分が減ることもありません。
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2009年04月02日
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内縁の妻は内縁の夫の遺産を相続できるか
内縁の妻(夫)といっても、配偶者ではありませんので、相続権はありません。
内縁の妻(夫)に財産を残したいときは、婚姻して配偶者になっておくか、それが無理な場合は、遺言を残しておきましょう。
ただし、他の相続人の遺留分を侵害する場合は、遺留分減殺請求の対象となりますので注意してください。
また、内縁の妻(夫)であっても、相続人が不存在の場合は、特別縁故者として財産分与を受けることができる場合があります。
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2009年04月02日
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別居中の配偶者も相続人になれるか
婚姻関係にある以上、別居していようと相続権に代わりはありません。
別居の原因がどちらにあるか等も関係ありません。
別居中の配偶者に財産を渡さないようにするためには、離婚するのが一番良いでしょう。
離婚してしまえば相続権はなくなってしまいます。
離婚ができない場合は、遺言で相続分を無しと指定することもできますが、配偶者には遺留分がありますので、遺留分の財産は渡ってしまいます。
後は、廃除が考えられます。
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2009年04月02日
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他家の養子になった子は、実親の相続人 になれるか
(普通養子縁組によって)他家の養子となった子でも、実親の相続人になれます。
もちろん、養親の相続人にもなれます。
つまり、養親と実親の両方の相続人になることができます。
ただし、特別養子縁組によって養子となった子は、実親との関係が切れてしまうので、実親の相続人にはなれません。
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2009年04月02日
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離婚した場合、相続権 はどうなるか
民法によって、配偶者は相続人とされていますが、離婚した場合は配偶者ではなくなりますので、相続人にはなれません。
ただし、被相続人との間に子がいる場合は、あなたが離婚しても、子は相続人のままです。
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2009年04月02日
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胎児は相続人になれるか
胎児は相続に関しては、すでに生まれたものとみなされます。
相続人になれるということです。
しかしこれは、無事に生きて生まれてきた場合であり、流産や死産の場合は、残念ながら相続人にはなれません。
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2009年04月02日
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