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	<title>愛知県の遺言・相続なら落合行政書士事務所 &#187; 相続の基本</title>
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	<description>愛知県名古屋市の遺言相続専門の地域密着型行政書士事務所です。どうぞお気軽にお問い合わせください。</description>
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		<title>相続税</title>
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		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 04:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hysteria</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続の基本]]></category>
		<category><![CDATA[相続税]]></category>

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		<description><![CDATA[相続税について簡単に解説しています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>相続税について</h3>
<p>まず、相続税全般についてですが、税法は頻繁に変わりますし、非常に難しいので、相続税や贈与税がかかりそうな人は、税務署や税理士に相談されることをお勧めします。<br />
ここでは、ほんの基本的なことだけを説明します。</p>
<h3>相続税の基礎控除</h3>
<p>相続税には、基礎控除というのもがあります。<br />
これは、5000万+（1000万×相続人の数）までは相続税がかからないという制度です。</p>
<p>例：相続人が配偶者、子3人の場合<br />
5000万+（1000万×4）＝9000万<br />
つまり、相続財産が9000万円以下であれば、相続税はかからないということになります。</p>
<p>この基礎控除によって、相続税がかかるケースは非常に少ないと言われています。</p>
<p>年間110万円以内の生前贈与は非課税<br />
贈与税は相続税よりも高いのですが、年間110万円までなら贈与税が課税されません。<br />
これは、受け取った人間について考えますから、子供3人に年間110万円ずつ、10年間贈与し続けると、3300万円を移すことができます。</p>
<h3>その他、いろいろな制度があります</h3>
<p>この他にも、いろいろな控除や制度がありますので、税金でお困りの方は、税理士に相談しましょう。<br />
節税などを考えると、自分でやるよりも税理士にお金を払った方が得をするケースが多いです。</p>
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		<title>寄与分</title>
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		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 14:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hysteria</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続の基本]]></category>
		<category><![CDATA[寄与分]]></category>

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		<description><![CDATA[相続における寄与分についての解説です。寄与分が認められる場合や計算例など。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>寄与分とは</h3>
<p>共同相続人の中に、被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により、被相続人の財産の維持または増加につ き、特別の寄与をした者があるときには、相続開始時の財産のか価格からその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、その者の相続財産に加え、これを その者の相続分とすることです。<br />
<span id="more-139"></span><br />
寄与分が認められるのは相続人だけです。<br />
ですから、子の妻などは、いくら療養看護に尽くしたとしても、相続人ではないので、寄与分は認められません。</p>
<p>寄与分の控除がある場合は、相続財産から控除分を差し引いたものを相続人で分け、その相続分に寄与分を加えることになります。</p>
<p>これも何が寄与分にあたるのかは非常に難しい問題です。<br />
寄与分は遺産分割協議の話し合いやで決めますが、話し合いが付かない場合は、家庭裁判所に申し立てることになります。</p>
<h3>寄与分が認められる場合の計算例</h3>
<blockquote><p>
相続財産が6000万円、相続人が配偶者、長男、次男で、長男に1000万円の寄与分が認められる場合</p>
<p><strong>相続財産の計算</strong><br />
6000万－1000万＝5000万</p>
<p><strong>相続額の計算</strong><br />
配偶者　5000万×1/2＝2500万<br />
長男　　5000万×1/2×1/2+1000万＝2250万<br />
次男　　5000万×1/2×1/2＝1250万</p></blockquote>
]]></content:encoded>
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		<title>特別受益</title>
		<link>http://souzoku-net.com/souzoku/133.html</link>
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		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 14:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hysteria</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続の基本]]></category>
		<category><![CDATA[特別受益]]></category>
		<category><![CDATA[贈与]]></category>
		<category><![CDATA[遺贈]]></category>

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		<description><![CDATA[相続における特別受益について解説しています。何が特別受益と見なされるかや、特別受益があった場合の計算例など。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>特別受益とは</h3>
<p>特別受益をは、相続人が被相続人から贈与や遺贈を受けたときに、他の相続人との公平を期するため、これを相続分から差し引く制度です。<br />
相続人の受けた贈与は、特別受益として、全て相続財産に加算されます。<br />
ただし、被相続人の意思によって、これを免除することができます。<br />
<span id="more-133"></span></p>
<h3>特別受益の範囲</h3>
<p><strong>生前贈与については、</strong></p>
<ol>
<li>婚姻のための贈与</li>
<li>養子縁組のための贈与</li>
<li>生計の資本としての贈与</li>
</ol>
<p>が、特別受益にあたるとされています。</p>
<p>婚姻の為の費用というのは、持参金、新居、道具類、結納金、などです。<br />
ただし、披露宴の費用には少し問題があります。親の都合などもあるからです。</p>
<p>養子縁組のための贈与も、婚姻のための贈与とほぼ同じに考えてよいです。</p>
<p>難しいのが「生計の資本としての贈与」です。<br />
結婚時に家を買ってもらった場合などは、被相続人にしてみれば、遺産の前渡しだと考えてることが多いでしょう。<br />
それを元に戻して計算することによって、相続人間の公平を図るのがこの制度です。</p>
<p>ですが、実際には、特別受益に入るかどうかというのは非常に難しい問題です</p>
<p>そして<strong>遺贈については、全て特別受益に入ります。</strong></p>
<h3>生前に贈与があった場合の価値はどうなるか</h3>
<p>法律では、もらった当時のままで計算することになっています。</p>
<p>もし、現金で1000万円もらったなら、1000万円。<br />
もし、土地を贈与されたなら、贈与を受けた当時1000万の価値であっても、現在、価値が十倍になり、1億円になっていれば1億円。<br />
逆に、土地の価格が暴落して、半分にさがっていれば500万円を特別受益として計算します。<br />
もし、土地をすでに売ってしまっていても、「現状のままあるもの」として考えます。<br />
株券なども同じように考えます。</p>
<h3>特別受益がある場合の計算例</h3>
<blockquote><p>
相続財産が6000万円、相続人は、配偶者、長男、次男で、長男に対して、1000万円の生前贈与がある場合。</p>
<p><strong>相続財産額の計算</strong><br />
６０００万+１０００万＝７０００万</p>
<p><strong>相続額の計算</strong><br />
配偶者　7000万×1/2＝3500万円<br />
長男　　7000万×1/2×１/2-1000万＝750万円<br />
次男　　7000万×1/2×１/2＝1750万円</p></blockquote>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>法定相続分の計算</title>
		<link>http://souzoku-net.com/souzoku/120.html</link>
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		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 03:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hysteria</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続の基本]]></category>
		<category><![CDATA[代襲相続]]></category>
		<category><![CDATA[法定相続分]]></category>
		<category><![CDATA[相続分]]></category>

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		<description><![CDATA[被相続人の子（実子・養子）や代襲相続する場合の孫などがいる場合は、被相続人の子が、子がいない場合は、直系尊属（実父や祖父）が、被相続人の子も直系尊属もいない場合は兄弟姉妹が相続人になります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>相続の順位は、民法によって定められています。</h3>
<p>■第一順位　被相続人の子<br />
■第二順位　直系尊属<br />
■第三順位　兄弟姉妹</p>
<p>被相続人の子（実子・養子）や代襲相続する場合の孫などがいる場合は、被相続人の子が。<br />
子がいない場合は、直系尊属（実父や祖父）が、被相続人の子も直系尊属もいない場合は兄弟姉妹が相続人になります。<br />
<span id="more-120"></span><br />
そして、配偶者相続人がいる場合は、常に相続人となり、血族相続人と相続分を分け合うことになります。</p>
<p>誰が相続人になるかによって、相続分の割合が変わってきます。</p>
<p>まず、法定相続人が配偶者しかいないときは、配偶者が全て相続します。<br />
さらに、被相続人の子のみの場合は、被相続人の子が10割、直系尊属だけの場合は直系尊属が10割、兄弟姉妹のみの場合は兄弟姉妹が10割…となります。<br />
そして、被相続人の子、直系尊属、兄弟姉妹が数人いる場合は、それぞれ人数分で分ける事となります。<br />
（ただし、非嫡出子や半血兄弟などの定めもあり：後述）</p>
<p>次に、配偶者と他の相続人が分け合う場合は、割合が決められています。</p>
<ul>
<li>配偶者と被相続人の子・・・配偶者1/2、被相続人の子1/2</li>
<li>配偶者と直系尊属・・・配偶者2/3、直系尊属1/3</li>
<li>配偶者と兄弟姉妹・・・配偶者3/4、兄弟姉妹1/4</li>
</ul>
<h3>ここで例を挙げて計算してみましょう。</h3>
<p><strong>Aさんがお亡くなりになり、相続財産が現金1000万円のみだったとします。Aさんには、妻、長男、次男がいた場合</strong><br />
<span style="color: #0000ff;">妻→１０００万×1/2＝500万<br />
長男→1000万×1/2×1/2＝250万<br />
次男→1000万×1/2×1/2＝250万</span></p>
<p>となります。<br />
被相続人の子が2人いるので、1/2をさらに1/2で分ける事になります。<br />
ただし、非嫡出子は嫡出子の1/2となります。<br />
この場合、仮に次男が非嫡出子だった場合は、<br />
被相続人の子としての相続分である500万円を、長男2/3、次男1/3で分ける事になります。</p>
<p><strong>次に、相続財産が1500万、Aさんが亡くなり、相続人は、配偶者（妻）と、Aさんの両親だった場合。</strong><br />
<span style="color: #0000ff;">妻→1500万×2/3＝1000万<br />
父→1500万×1/3×1/2＝250万<br />
母→1500万×1/3×1/2＝250万</span></p>
<p>となります。<br />
この場合も、被相続人の子の時と同じように、直系尊属が数人いる場合は、頭数で割ることになります。</p>
<p><strong>次に、相続財産が1000万、配偶者（妻）と兄と妹の場合</strong></p>
<p>これも同じように<br />
<span style="color: #0000ff;">妻→1000万×3/4＝750万<br />
兄→1000万×1/4×1/2＝125万<br />
妹→1000万×1/4×1/2＝125万</span></p>
<p>この場合も同じように、相続人の数で割ります。<br />
また、兄弟姉妹の場合は、片方の親の血だけが繋がっている、いわゆる半血兄弟の場合は、全血兄弟の1/2になります。</p>
<h3>代襲相続</h3>
<p>また、代襲相続という制度があり、被相続人の子でいえば、<br />
子が死亡（欠格・廃除）していても、その子（孫）が、<br />
孫が死亡していても、その子（ひ孫）が相続できることになります。<br />
兄弟姉妹については、1代しか代襲は認められません。<br />
兄弟姉妹の子、つまり、甥・姪までしか相続することはできないという事です。</p>
<p>以上、法定相続分について書きましたが、<br />
もし法定相続分と違った形での相続をさせたい場合は、<br />
遺言書を作成して、相続分をしてするのが良いでしょう。</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>遺贈</title>
		<link>http://souzoku-net.com/souzoku/95.html</link>
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		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 08:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hysteria</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続の基本]]></category>
		<category><![CDATA[負担付遺贈]]></category>
		<category><![CDATA[遺贈]]></category>

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		<description><![CDATA[遺贈について解説しています。遺贈とは、遺言によって財産を無償贈与することです。遺贈には包括遺贈と特定遺贈があります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>遺贈とは</h3>
<p>遺贈とは、遺言によって財産を無償贈与することです。<br />
遺贈には包括遺贈と特定遺贈があります。<br />
また、遺言者の死亡によって贈与がされるということで、死因贈与と同じようにも思えますが、死因贈与は生前の契約、遺贈は遺言者の単独行為となります。</p>
<p><span id="more-95"></span></p>
<h3>包括遺贈</h3>
<p>包括遺贈とは、プラス・マイナスの財産を包括する相続財産の全部または一部を遺贈することです。<br />
<span style="color: #800000;">例：「全財産をAに与える」<br />
例：「相続財産の1/2をAに遺贈する」</span></p>
<p>包括遺贈の受贈者の、承認・放棄に関しては、相続人の承認・放棄と同じに扱います。<br />
したがって、3ヶ月の熟慮期間中に、承認、または放棄をすることとなります。<br />
限定承認をする場合は、他の相続人とともに全員の合意ですることになります。</p>
<h3>特定遺贈</h3>
<p>特定遺贈とは、特定の具体的な財産を遺贈することです。<br />
<span style="color: #800000;">例：「現金1000万円をAに遺贈する」<br />
例：「～市～町の土地をAに遺贈する」</span></p>
<p>特定遺贈の受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも遺贈を放棄することができます。<br />
この遺贈の放棄の効力はは、遺言者の死亡の時にさかのぼります。<br />
つまり、遺言者の死亡と同時に、一旦は受遺者が財産を取得しますが、もしこれを放棄した場合は、初めから遺贈を受けなかったことになり、他の相続人の遺産分割の対象になります。</p>
<h3>受遺者がすでに死亡していた場合</h3>
<p>遺言者の死亡の時に、受遺者がすでに死亡していた場合は、遺贈は効力を持たないことになります。<br />
遺贈されるはずだった財産は、他の財産と共に、相続財産となり、遺産分割の対象となります。<br />
なお、遺贈に関しては、代襲相続のような制度はないので、子や孫が遺贈を引き継ぐことはできません。</p>
<h3>負担付遺贈</h3>
<p>遺贈に一定の条件をつけることもできます。<br />
例えば、「～市～町の土地と建物はAに遺贈するが、毎月10万円を妻に生活費として与えること」のように、何かを遺贈する代わりに何かの負担を与えるものです。<br />
受遺者は義務を負担するのが嫌であれば、遺贈を放棄することができます。<br />
なお、受遺者が遺贈を放棄すれば、負担の利益を受けるべき者は自ら受遺者になれます。<br />
この例でいうと、妻が土地と建物の遺贈を受けることができます。<br />
ただし、遺言者が遺言で別段の意思表示をしたときはそれに従います。</p>
<p>また、受遺者が遺贈は受けたが負担を履行しない場合、相続人は相当の期間を定めてその履行の催告をすることができ、その期間内に履行がないときは、その負担付遺贈に係る遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができます。</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>被相続人の債務（借金）はどうなるか</title>
		<link>http://souzoku-net.com/souzoku/92.html</link>
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		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 08:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hysteria</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続の基本]]></category>
		<category><![CDATA[債務]]></category>
		<category><![CDATA[遺産分割]]></category>

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		<description><![CDATA[相続財産の中に借金がある場合について解説しています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>プラスの財産もマイナスの債務も、すべて合わせての相続財産だと説明しましたが、実際にマイナスの債務の処理はどうするかという問題があります。</p>
<p>相続人が1人だけの場合は文句無く、包括的に相続されるわけですが、問題は相続人が数人あるときです。<br />
<span id="more-92"></span><br />
この場合は金銭債務は遺産分割の対象にならず、<span style="font-weight: normal; color: #000000;">相続開始と同時に共同相続人にその相続分に応じて当然に承継されているもので、遺産分割協議によってその負担を決めるものではないとされています。<br />
例えば家と土地を相続した者がローンの残りを支払うと相続人の協議で決めたとしても、債権者つまり、銀行などの承諾を得なければならない事になります。</span></p>
<p><span style="font-weight: normal; color: #000000;">何故このような規定があるかというと、例えば、マイナスの負債を資力のない者に全て相続させてしまって、その後で「お金がないので払えない」や「自己破産」ということが考えられるからです。</span></p>
<p><span style="font-weight: normal; color: #000000;">なのでこの場合、家と土地を相続した相続人がローンの残りを払うことは、相続人間の合意では有効ですが、</span><span>債権者である銀行等に承認を得ておく必要があります。</span></p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>遺留分減殺請求権</title>
		<link>http://souzoku-net.com/souzoku/41.html</link>
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		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 14:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hysteria</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続の基本]]></category>
		<category><![CDATA[贈与]]></category>
		<category><![CDATA[遺留分]]></category>
		<category><![CDATA[遺言執行者]]></category>
		<category><![CDATA[遺贈]]></category>

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		<description><![CDATA[被相続人による、生前贈与や遺贈によって、相続人の取り分が遺留分よりも不足する事になった場合は、遺留分の限度まで、贈与や遺贈を取り戻す請求をすることができます。これを遺留分減殺請求権と言います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>遺留分減殺請求権とは</h3>
<p>被相続人による、生前贈与や遺贈によって、相続人の取り分が遺留分よりも不足する事になった場合は、遺留分の限度まで、贈与や遺贈を取り戻す請求をすることができます。これを遺留分減殺請求権と言います。</p>
<p><span id="more-41"></span></p>
<h3>減殺の当事者</h3>
<p>遺留分減殺請求権を行使できるのは、遺留分権利者とその承継人です。相手方は、受贈者・受遺者、その包括承継人または悪意の特定承継人です。<br />
尚、包括遺贈に対する遺留分減殺請求権は、遺言執行者を相手とすることができます。</p>
<h3>減殺の順序と割合</h3>
<p>遺留分減殺請求権の順序と割合については、以下のように民法に規定されています</p>
<ol>
<li>贈与は、遺贈を減殺した後でなければ、減殺することができない。（民法1033条）</li>
<li>遺贈は、その目的の価額の割合に応じて減殺する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。（民法1034条）</li>
<li>贈与の減殺は、後の贈与から順次前の贈与に対してする。（民法1035条）</li>
</ol>
<h3>遺留分減殺請求権の行使・効果</h3>
<p>遺留分減殺請求権は、減殺の意思表示によって当然に効果が生じます。これは裁判など、特別な方式によらないでも効果が発生するということです。ですが、実際には、後に証拠を残すために、内容証明郵便や裁判所に対する手続きなどではっきりとさせた方が良いでしょう。<br />
減殺請求を受けた受贈者や受遺者は、返還すべき財産のほかに、減殺のあった日以後の果実も返還しなくてはなりません。ここでいう果実というのは、主に不動産の賃料や貸金債権の利息などの事です。<br />
贈与や遺贈を受けた日からではなく、減殺の請求を受けた日から計算します。</p>
<h3>遺留分減殺請求権の消滅時効・除訴期間</h3>
<p>減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。（民法1043条）<br />
このどちらかの期間が経過すると、遺留分減殺請求を行使することはできなくなります。</p>
]]></content:encoded>
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		<title>遺留分</title>
		<link>http://souzoku-net.com/souzoku/38.html</link>
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		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 15:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hysteria</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続の基本]]></category>
		<category><![CDATA[遺留分]]></category>
		<category><![CDATA[遺言]]></category>

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		<description><![CDATA[基本的に被相続人は遺言によって自由に自己の財産を分配慰することができますが、法定相続人が受け取れる最低限の割合が民法で保証されています。これを遺留分といいます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>遺留分とは</h3>
<p>基本的に被相続人は遺言によって自由に自己の財産を分配慰することができますが、<br />
法定相続人が受け取れる最低限の割合が民法で保証されています。<br />
これを遺留分といいます。<br />
<span id="more-38"></span><br />
例をあげてみると、<br />
仮に被相続人が「全財産を愛人に遺贈する」という遺言を残したとしても、<br />
法定相続人は、一定の割合で相続財産を受け取ることができるのです。</p>
<h3>遺留分の認められる範囲</h3>
<p>遺留分を有する相続人は、配偶者と被相続人の子と直系尊属です。<br />
兄弟姉妹に遺留分はありません。<br />
相続欠格者や排除された者、相続の放棄をした者も遺留分はありません。</p>
<h3>遺留分の割合</h3>
<p>遺留分の割合は、誰が相続人であるかによって変わってきます。</p>
<blockquote><ol>
<li>直系尊属のみが相続人であるとき･･･相続財産の3分の1</li>
<li>その他の場合･･･相続財産の2分の1</li>
</ol>
</blockquote>
<h3>遺留分の放棄</h3>
<p>推定相続人は、相続が開始する前であっても、<br />
家庭裁判所の許可を得て、遺留分の放棄をすることができます。<br />
遺留分の放棄をした後は、遺留分減殺請求をすることができなくなります。<br />
相続開始後であれば、遺留分を放棄するのは自由です。</p>
<p>尚、相続人の1人が遺留分を放棄したからといって、<br />
他の相続人の遺留分が増えることはありません。<br />
遺留分を放棄する者がいようがいまいが、1人の相続人が持つ遺留分は変わらないのです。</p>
<h3>遺留分の算定</h3>
<p>遺留分を算定するさいの基礎をなるべき財産は、<br />
相続開始のときにあった財産に、被相続人が贈与した財産の価値を加え、そ<br />
れから債務の全額を控除して算出します。</p>
<p>相続開始前1年以内にされた贈与も対処となります。<br />
それ以前にされた贈与でも、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることをしてなした贈与を含めます。<br />
さらに、特別受益がある場合は、特別受益を全て含めて計算します。</p>
<p>また、負担付贈与がある場合は、その目的の価額から負担の価額を差し引いて算入します。<br />
その他、不相当な対価をもってされた有償行為は、<br />
当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ったしたものに限って、贈与とみなし算入します。</p>
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		<title>相続人の不存在</title>
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		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 14:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hysteria</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続の基本]]></category>
		<category><![CDATA[失踪宣告]]></category>
		<category><![CDATA[特別縁故者]]></category>
		<category><![CDATA[相続財産法人]]></category>
		<category><![CDATA[相続財産管理人]]></category>

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		<description><![CDATA[相続人のあることが明らかでないとき（相続人がいないことが明らかなときも含む）は、相続財産は法人となります。その後家庭裁判所において相続財産管理人が選任公告されます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>相続人の不存在</h3>
<p>相続人のあることが明らかでないとき（相続人がいないことが明らかなときも含む）は、相続財産は法人となります。その後家庭裁判所において相続財産管理人が選任公告されます。相続人がいることが明らかになった場合には、相続財産法人は存在しなかったものとみなされ、相続財産の管理・清算は廃止されます。相続人がいることが明らかにならなかった場合は、その後、特別縁故者への財産分与がなされ、それでもなお財産が残る場合には、相続財産は国庫に帰属することになります。</p>
<p><span id="more-36"></span></p>
<h3>行方不明者がいる場合</h3>
<p>遺産の分割は、相続人全員で行わなければなりません。しかし、相続人の中に行方不明者がいる場合には、家庭裁判所に失踪宣告をし、死亡した者として取り扱うか、失踪宣告にはまだ期間が足りない場合には、家庭裁判所に、不在者財産管理人を選任してもらうことになります。</p>
<h3>特別縁故者</h3>
<p>相続人がいない場合に、「被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者、その他被相続人と特別の縁故があった者」を特別縁故者として、申し立てをして認められれば、相続財産の全部または一部を受け取ることができる制度です。具体的には、内縁の妻や事実上の養子などです。相続人の不存在が確定してから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てます。</p>
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		<title>相続の承認と放棄</title>
		<link>http://souzoku-net.com/souzoku/33.html</link>
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		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 13:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hysteria</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続の基本]]></category>
		<category><![CDATA[単純承認]]></category>
		<category><![CDATA[相続の放棄]]></category>
		<category><![CDATA[限定承認]]></category>

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		<description><![CDATA[相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、相続の承認（単純承認もしくは限定承認）または放棄をしなければなりません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>相続の承認及び放棄をすべき期間</h3>
<p>相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から<span class="b">3ヶ月以内</span>に、相続の承認（単純承認もしくは限定承認）または放棄をしなければなりません。これを熟慮期間と言います。相続人はこの期間内に相続財産の調査をして、相続を承認するか放棄するかを決めることになります。熟慮期間は、家庭裁判所による伸長の制度もあります。熟慮期間内に限定承認または放棄をしないと、単純承認したとみなされてしまいます。（法定単純承認）</p>
<p><span id="more-33"></span></p>
<h3>相続の承認及び放棄の内容</h3>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>単純承認</strong></p>
<p style="padding-left: 30px;">被相続人の財産をプラスもマイナスも全て包括的に相続するのが単純承認です。相続開始後、3ヶ月以内に限定承認または放棄をしない場合は、単純承認したものとみなされます。<br />
また、「相続人が被相続人の財産の全部または一部を処分したとき」も単純承認をしたものとみなされますので、被相続人にマイナスの財産がある場合などは注意が必要です。</p>
<p style="padding-left: 30px;">
<p style="padding-left: 30px;"><strong>限定承認</strong></p>
<p style="padding-left: 30px;">限定承認とは、相続によって得た財産の限度においてのみ借金を払うという制度です。限定承認をした場合は、マイナスの財産の方が多い場合も、遺産の範囲でのみ支払えば良いことになります。限定承認は、プラスの財産が多いのかマイナスの財産が多いのかが不明な場合などに向いています。<br />
限定承認をするには、相続人全員の合意が必要です。</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>相続の放棄</strong></p>
<p style="padding-left: 30px;">相続の放棄をすると、その者は初めから相続人にならなかったものとみなされます。つまり、何の権利も受け継がないが、義務も受け継がないという事になります。相続人の1人が放棄をした場合は、他の相続人の相続分が増えることになります。例を挙げてみると、相続人が、妻と子供2人だった場合、通常は、妻2分の１、子がそれぞれ4分の１となりますが、このうちの子1人が放棄をした場合には、妻2分の１、子（放棄していない方の）が2分の１となります。</p>
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