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妻に全財産を相続させる場合

        遺言書

遺言者山田太郎は、次のように遺言する。

1.全財産を妻花子に相続させる。

 平成○○年○月○日
                               遺言者 山田太郎 ㊞

解説:
一番シンプルな遺言書の文例と言えるのではないでしょうか。
妻の部分は妻以外でも、仮に長男や長女などでも構いません。

ここでは単純に「全財産を相続させる」とだけ書きましたが、
「左記を含む一切の財産を妻花子に相続させる」と書き
一部の財産を書き出しておくような書き方でもかまいません。

また、相続人は、「全財産」と言われても、どれくらいが全財産なのか
調査するのが大変ですので、財産目録などを別途作成して
同封しておくと良いでしょう。

注意しなければならないのは、他に相続人がいるときは、
その相続人の遺留分を侵害してしまう場合があるということです。
遺留分を無視した遺言を残す場合は、相続人に納得を求める一文を
入れておいた方が相続手続きがスムーズにすすみ易いと言えるでしょう。
そのような時の遺言書の書き方の文例は、「遺言書の文例サンプル」を参考にしてください。

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