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各相続人の相続分に差をつける場合

        遺言書

遺言者山田太郎は、次のように遺言する。

1.各相続人の相続分を次のように指定する。

  妻花子 8分の4
  長男一郎 8分の3
  次男二郎 8分の1

長男一郎の相続分が多いのは、妻花子と同居し、面倒を見てもらう為である。
次男二郎は、これに納得して、これからも家族仲良く暮らしていって欲しい。

 平成○○年○月○日
                               遺言者 山田太郎 ㊞

解説:
各相続人の相続分に差を付けたケースの遺言文例です。
このケースでは、次男の相続分が少なくなっていますが、遺留分を侵害しない範囲なので
次男は、たとえ不服であっても、遺留分減殺請求権を行使する事はできません。
しかし、法的に問題が無いというだけでは相続人の気持の整理が付かない場合もありますので
相続分が少なくなった相続人に対して、心遣いの一文を入れておく事によって
相続分を少なくされた次男の気持も少しは落ち着くかもしれません。

また、この場合でも財産目録をつけておいた方が良いのは言うまでもありません。

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