MENU

祭祀主宰者を指定する場合

        遺言書

遺言者山田太郎は、次のように遺言する。

1.遺言者は、長男一郎を祭祀主宰者に指定し、墓地の永代使用権、
  墓石、仏壇、位牌のほか、祭祀に必要な一切の財産を相続させる。

  長男一郎は、先祖の供養を怠らないように願う。

 平成○○年○月○日
                               遺言者 山田太郎 ㊞

解説:
遺言によって祭祀主宰者を指定する場合の文例です。
祭祀主宰者とは、簡単に言えば、お墓を守る役割の事です。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

目次