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遺言執行者を指定する場合

        遺言書

遺言者山田太郎は、次のように遺言する。

   ( 中 略 )

3.遺言者は、次の者を本遺言の遺言執行者として指定する。

  東京都港区○○町○○番地  行政書士  行政太郎

 平成○○年○月○日
                               遺言者 山田太郎 ㊞

解説:
遺言執行者を指定する場合の遺言書の文例です。
遺言執行者は、相続人に代わって、遺言の執行をします。
遺言執行者は誰でもなれますが、遺言で指定してない場合は、
家庭裁判所で選任してもらわないといけません。

遺言で、認知や廃除などをするような場合は、遺言執行者がいないとできません。
銀行や不動産の名義変更なども、遺言執行者がいた方がスムーズに済みます。

また、一方的に遺言執行者を指定する事もできますが、
いざ相続の時に断られることもありますので、
遺言執行者に指定する場合は、事前に了解を取っておくのが良いでしょう。
一般的には、遺言書を作成した時に依頼した専門家が遺言執行者に指定される事が多いようです。

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