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自分で書ける遺言方式

自分1人で遺言を作成

民法に定められている遺言の方式はいくつかありますが、

「自分1人で作成する」

という事であれば、自筆証書遺言を作成することになります。

ですから、ここでは、自筆証書遺言を自分で書く方法について解説していきたいと思います。

自筆証書遺言の良いところは、自分1人だけで作成できると言う事です。
デメリットとしては、形式に不備があった場合に、法的な効力がなくなってしまう事や
相続財産の調査等も自分でやらないといけないので、手間がかかるのと
専門家などのチェックがないため、内容にミスが出ることが考えられます。

それと、原本が公証役場に残る、「公正証書遺言」と違って
遺言を捨てられたり、捏造されてしまう可能性があります。

このように、手軽にかける自筆証書遺言にもデメリットはありますので
十分に理解された上で作成してください。

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