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遺言の保管方法

遺言を作成したのはいいですが、なかなかに困るのが、この「遺言の保管」です。
すぐに見つけれるところに置いておくのは不安だという人もいるでしょう。
逆に、見つかり辛いところに隠しておいてしまうと、せっかく書いた遺言書が発見してもらえないとい事も考えられます。

ではどうしたら良いか。
考えられる対策としては、銀行の貸し金庫に入れておくとか、専門家など、信用できる第三者にあずけておき、その旨を家族に伝えておくことです。

「もし俺に何かあったら、○○市の○○という行政書士に遺言を預かってもらっているから」

などと、家族に伝えておきます。

公正証書遺言についても、偽造や変造の恐れはありませんが、遺言のあることを明確にするためにも、遺言を作成したことを家族に話しておいた方が良いでしょう。
公正証書遺言の正本や謄本を、信頼できる第三者に預けておくのも良いかもしれません。

また、信託銀行などで、遺言を預かってくれるサービスなどもあります。
こちらは、信託銀行の貸し金庫で遺言書を預かってくれるというサービスです。
詳しくは、信託銀行にお問い合わせください。

また、自筆証書遺言の場合の封印についてですが、偽造や変造を防ぐためには有効な手段ですが、開封するのにかなりの手間がかかるようになってしまいます。
そこを良く考えられて、封印をするかしないかを決めてください。

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