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包括遺贈 (ほうかついぞう) 【法律用語】

包括遺贈とは、プラス・マイナスの財産を包括する相続財産の全部または一部を遺贈することです。
例:「全財産をAに与える」
例:「相続財産の1/2をAに遺贈する」

包括遺贈の受贈者の、承認・放棄に関しては、相続人の承認・放棄と同じに扱います。
したがって、3ヶ月の熟慮期間中に、承認、または放棄をすることとなります。
限定承認をする場合は、他の相続人とともに全員の合意ですることになります。

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