愛知県の遺言・相続なら落合行政書士事務所 TOP → 相続・遺言用語辞典 → ま行 → 持戻し (もちもどし) 【法律用語】
特別受益がある場合は、通常、相続財産の中に加えます。 これを持戻しといいます。 また、遺言によってこれを免除することができます。
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カテゴリ: ま行
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相続における持戻しについての用語解説です。