愛知県の遺言・相続なら落合行政書士事務所 TOP → 相続・遺言用語辞典 → ま行 → みなし相続財産(みなしそうぞくざいさん)【法律用語】
相続財産ではないが、相続税の計算上は、相続財産とみなして、相続税の対象となるものをいう。 生命保険金・死亡退職金・交通事故の損害保険金など。
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カテゴリ: ま行
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