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失踪宣告 (しっそうせんこく) 【法律用語】

失踪宣告とは、不在者の生死不明の状態が継続した場合に、家庭裁判所の宣告により不在者が死亡したように取り扱う制度。

普通失踪と特別失踪があり、普通失踪は7年、特別失踪は、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後またはその他の危難が去った後1年の失踪期間の継続が要件となっている。

失踪宣告がされると、不明者は死亡したものとして見なされる。

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