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指定相続分 (していそうぞくぶん) 【法律用語】

指定相続分とは、遺言によって指定された相続財産の分け方をいう。
指定相続分は、法定相続分よりも優先する。
ただし、「遺留分に関する規定に違反することができない」とされている。
しかし「遺留分に関する規定に違反することができない」とは、遺留分に関する規定に違反する相続分の指定は無効となるのではなく、遺留分減殺請求権の対象となるだけとされている。
尚、指定相続分は、必ず遺言によって指定しなければならない。

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