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自筆証書遺言 (じひつしょうしょいごん) 【法律用語】

自筆証書遺言は、自分のみで自由に作成することができる遺言方式です。
自分だけで作れますので、内容を誰にも知られずに済ますこともできます。
ただし、書式や内容によって要件を満たしてない場合は、遺言自体が無効になってしまうこともあるので注意が必要です。

自筆証書遺言のページ

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