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再代襲 (さいだいしゅう) 【法律用語】

再代襲とは、代襲相続人について、さらに代襲が発生した時のことをいいます。

例えば、被相続人の相続人である「子」が死亡していた時は、
「孫」が代襲相続人になりますが、孫も死亡していた時は、
「ひ孫」がさらに代襲相続をすることになります。

これを再代襲といいます。

尚、再代襲は、兄弟姉妹が相続人となる場合には認められていません。
兄弟姉妹が相続人になる場合においては、代襲は1代のみ、
つまり、甥と姪までとなります。
甥の子や姪の子は相続人となることはできません。

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