愛知県の遺言・相続なら落合行政書士事務所 TOP → 相続・遺言用語辞典 → さ行 → 死因贈与 (しいんぞうよ) 【法律用語】
死因贈与とは、贈与者が死ぬことによって効力を生ずる贈与契約です。
遺贈が被相続人の単独行為であるのに対して、死因贈与は、贈与者と受贈者の契約です。
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カテゴリ: さ行
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死因贈与についての用語解説です。