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代襲相続 (だいしゅうそうぞく) 【法律用語】

代襲相続とは、被相続人の子がすでに死亡している場合に、その子(や孫)がいれば、死んだ子の代わりに相続分を引き継ぐという制度です。

相続欠格や廃除によって相続権を失った場合も、その相続人に子がいれば、代襲相続をすることができます。
代襲相続の順番として、まず相続人の子がいれば、子が代襲相続人になり、子も相続権を失っている場合は、さらにその子である孫が代襲相続人となります。
ただし、相続人が、被相続人の兄弟姉妹である場合は、一代しか代襲相続が認められません。つまり、兄弟姉妹の子は代襲相続できるが、孫は代襲相続はできないということです。

ちなみに、相続人が、相続の放棄をした場合は、初めから相続人とならなかったことになりますので、代襲相続はできなくなります。

詳しくは→相続人のページ

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