愛知県の遺言・相続なら落合行政書士事務所 TOP → 相続・遺言用語辞典 → た行 → 特別受益 (とくべつじゅえき) 【法律用語】
特別受益とは、相続人が被相続人から生前に贈与を受けていたり、遺贈を受けたりした場合、相続人の公平を期すために、これらを考慮して受贈者の受けた財産を遺産に戻して、相続財産とみなすことを言います。
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カテゴリ: た行
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相続に関する特別受益についての用語解説です。