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単純承認 (たんじゅんしょうにん) 【法律用語】

被相続人の財産をプラスもマイナスも全て包括的に相続するのが単純承認です。相続開始後、3ヶ月以内に限定承認または相続放棄をしない場合は、単純承認したものとみなされます。
また、「相続人が被相続人の財産の全部または一部を処分したとき」も単純承認をしたものとみなされますので、被相続人にマイナスの財産がある場合などは注意が必要です。

相続の承認と放棄

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