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特定遺贈 (とくていいぞう) 【法律用語】

特定遺贈とは、特定の具体的な財産を遺贈することです。
例:「現金1000万円をAに遺贈する」
例:「~市~町の土地をAに遺贈する」

特定遺贈の受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも遺贈を放棄することができます。
この遺贈の放棄の効力はは、遺言者の死亡の時にさかのぼります。
つまり、遺言者の死亡と同時に、一旦は受遺者が財産を取得しますが、もしこれを放棄した場合は、初めから遺贈を受けなかったことになり、他の相続人の遺産分割の対象になります。

遺贈

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