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公正証書には法的に効力のある内容しか書けないか

公正証書遺言であっても、法的に効力のない、いわゆる遺言者の気持ちなどを書くことはできます。
公正証書遺言以外の方法でも書いてもかまいません。

どのような気持ちでこの遺言を残し、自分の死後にどのようにして欲しいなど、相続人に伝えることができます。

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