愛知県の遺言・相続なら落合行政書士事務所 TOP → 相続・遺言のQ&A → 相続Q&A → 胎児は相続人になれるか
胎児は相続に関しては、すでに生まれたものとみなされます。 相続人になれるということです。
しかしこれは、無事に生きて生まれてきた場合であり、流産や死産の場合は、残念ながら相続人にはなれません。
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カテゴリ: 相続Q&A
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胎児は相続人になれるかどうかについての質問と答えです。