愛知県の遺言・相続なら落合行政書士事務所 TOP → 相続・遺言のQ&A → 相続Q&A → 夫が死亡した後に再婚 すると相続権 は どうなるか
夫が死亡した後に、他の男性と再婚した場合でも、元夫の財産の相続権には変わりありません。 元夫の死亡の時点で相続は開始している訳ですから、その後に再婚しても相続権を失うことはありません。
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カテゴリ: 相続Q&A
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配偶者が死亡した後に再婚をした場合に、相続権はどうなるかについての質問と答えです。