生命保険金は相続財産に含まれるか
生命保険金が相続財産に含まれるかどうかは、受取人が誰になっているかで決まります。
受取人が被相続人になっていれば、その地位を受け継ぐのですから、相続財産となります。
受取人が他の人になっている場合は、相続財産とはみなされません。
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カテゴリ: 相続Q&A
生命保険金が相続財産に含まれるかどうかは、受取人が誰になっているかで決まります。
受取人が被相続人になっていれば、その地位を受け継ぐのですから、相続財産となります。
受取人が他の人になっている場合は、相続財産とはみなされません。
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