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保証債務は相続 されるか

金銭消費貸借等の保証債務については、相続人が引きつぐことになっています。
身元保証債務等のような、一身専属的な保証債務は、相続されないと考えられています。
そして、根保証等の継続的な保証債務も、既発生の保証債務を除き、包括根保証人の地位は承継しないと考えられています。

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