愛知県の遺言・相続なら落合行政書士事務所 TOP → 相続・遺言のQ&A → 相続Q&A → 相続分の譲受人は遺産分割に参加できるか
相続人から相続分を譲り受けた者も、遺産分割協議に参加します。 譲受人が参加していない協議は無効となります。 譲受人は相続権を譲り受けているのですから、相続人と同一の立場となるからです。
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カテゴリ: 相続Q&A
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相続分を譲り受けた譲受人は遺産分割協議に参加できるかについての質問と答えです。