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法定相続分の計算

相続の順位は、民法によって定められています。

■第一順位 被相続人の子
■第二順位 直系尊属
■第三順位 兄弟姉妹

被相続人の子(実子・養子)や代襲相続する場合の孫などがいる場合は、被相続人の子が。
子がいない場合は、直系尊属(実父や祖父)が、被相続人の子も直系尊属もいない場合は兄弟姉妹が相続人になります。

そして、配偶者相続人がいる場合は、常に相続人となり、血族相続人と相続分を分け合うことになります。

誰が相続人になるかによって、相続分の割合が変わってきます。

まず、法定相続人が配偶者しかいないときは、配偶者が全て相続します。
さらに、被相続人の子のみの場合は、被相続人の子が10割、直系尊属だけの場合は直系尊属が10割、兄弟姉妹のみの場合は兄弟姉妹が10割…となります。
そして、被相続人の子、直系尊属、兄弟姉妹が数人いる場合は、それぞれ人数分で分ける事となります。
(ただし、非嫡出子や半血兄弟などの定めもあり:後述)

次に、配偶者と他の相続人が分け合う場合は、割合が決められています。

  • 配偶者と被相続人の子・・・配偶者1/2、被相続人の子1/2
  • 配偶者と直系尊属・・・配偶者2/3、直系尊属1/3
  • 配偶者と兄弟姉妹・・・配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

ここで例を挙げて計算してみましょう。

Aさんがお亡くなりになり、相続財産が現金1000万円のみだったとします。Aさんには、妻、長男、次男がいた場合
妻→1000万×1/2=500万
長男→1000万×1/2×1/2=250万
次男→1000万×1/2×1/2=250万

となります。
被相続人の子が2人いるので、1/2をさらに1/2で分ける事になります。
ただし、非嫡出子は嫡出子の1/2となります。
この場合、仮に次男が非嫡出子だった場合は、
被相続人の子としての相続分である500万円を、長男2/3、次男1/3で分ける事になります。

次に、相続財産が1500万、Aさんが亡くなり、相続人は、配偶者(妻)と、Aさんの両親だった場合。
妻→1500万×2/3=1000万
父→1500万×1/3×1/2=250万
母→1500万×1/3×1/2=250万

となります。
この場合も、被相続人の子の時と同じように、直系尊属が数人いる場合は、頭数で割ることになります。

次に、相続財産が1000万、配偶者(妻)と兄と妹の場合

これも同じように
妻→1000万×3/4=750万
兄→1000万×1/4×1/2=125万
妹→1000万×1/4×1/2=125万

この場合も同じように、相続人の数で割ります。
また、兄弟姉妹の場合は、片方の親の血だけが繋がっている、いわゆる半血兄弟の場合は、全血兄弟の1/2になります。

代襲相続

また、代襲相続という制度があり、被相続人の子でいえば、
子が死亡(欠格・廃除)していても、その子(孫)が、
孫が死亡していても、その子(ひ孫)が相続できることになります。
兄弟姉妹については、1代しか代襲は認められません。
兄弟姉妹の子、つまり、甥・姪までしか相続することはできないという事です。

以上、法定相続分について書きましたが、
もし法定相続分と違った形での相続をさせたい場合は、
遺言書を作成して、相続分をしてするのが良いでしょう。

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