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遺留分

遺留分とは

基本的に被相続人は遺言によって自由に自己の財産を分配慰することができますが、
法定相続人が受け取れる最低限の割合が民法で保証されています。
これを遺留分といいます。

例をあげてみると、
仮に被相続人が「全財産を愛人に遺贈する」という遺言を残したとしても、
法定相続人は、一定の割合で相続財産を受け取ることができるのです。

遺留分の認められる範囲

遺留分を有する相続人は、配偶者と被相続人の子と直系尊属です。
兄弟姉妹に遺留分はありません。
相続欠格者や排除された者、相続の放棄をした者も遺留分はありません。

遺留分の割合

遺留分の割合は、誰が相続人であるかによって変わってきます。

  1. 直系尊属のみが相続人であるとき・・・相続財産の3分の1
  2. その他の場合・・・相続財産の2分の1

遺留分の放棄

推定相続人は、相続が開始する前であっても、
家庭裁判所の許可を得て、遺留分の放棄をすることができます。
遺留分の放棄をした後は、遺留分減殺請求をすることができなくなります。
相続開始後であれば、遺留分を放棄するのは自由です。

尚、相続人の1人が遺留分を放棄したからといって、
他の相続人の遺留分が増えることはありません。
遺留分を放棄する者がいようがいまいが、1人の相続人が持つ遺留分は変わらないのです。

遺留分の算定

遺留分を算定するさいの基礎をなるべき財産は、
相続開始のときにあった財産に、被相続人が贈与した財産の価値を加え、そ
れから債務の全額を控除して算出します。

相続開始前1年以内にされた贈与も対処となります。
それ以前にされた贈与でも、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることをしてなした贈与を含めます。
さらに、特別受益がある場合は、特別受益を全て含めて計算します。

また、負担付贈与がある場合は、その目的の価額から負担の価額を差し引いて算入します。
その他、不相当な対価をもってされた有償行為は、
当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ったしたものに限って、贈与とみなし算入します。

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