相続人の不存在
相続人の不存在
相続人のあることが明らかでないとき(相続人がいないことが明らかなときも含む)は、相続財産は法人となります。その後家庭裁判所において相続財産管理人が選任公告されます。相続人がいることが明らかになった場合には、相続財産法人は存在しなかったものとみなされ、相続財産の管理・清算は廃止されます。相続人がいることが明らかにならなかった場合は、その後、特別縁故者への財産分与がなされ、それでもなお財産が残る場合には、相続財産は国庫に帰属することになります。
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2009年03月12日
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カテゴリ: 相続の基本