相続人 の 調査
誰が相続人になるのか
遺言を書く前に、相続人は誰かと言うことを考えておかなければなりません。
相続人には、順位があり、あなたが死亡した時点の関係で決まります。
配偶者(夫・妻)がいる場合は、常に相続人となります。
それとは別に、
第1順位は被相続人の子(直系卑属)、(配偶者がいれば配偶者)
第2順位は直系尊属(親や祖父母)、(配偶者がいれば配偶者)
第3順位は兄弟姉妹(またはその子)(配偶者がいれば配偶者)
となります。
この順位は、配偶者がいてもいなくても変わりません。
※相続人の順位については、→相続人のページで詳しく解説しています。
配偶者の有無、それと相続人の順位を考慮して、「推定相続人」が誰になるか考えます。
なぜ「推定」なのかというと、相続人はあなたが死亡した時点で確定するからです。
仮に、現在、配偶者と子2人が相続人になるだとうと考えていても、
実際に相続が開始するとき、つまり、あなたが死亡した時点で生きている事が必要ですので
もし、あなたより先に、死亡した者は、相続人になれないのです。
(しかし、代襲相続という制度もありますので注意してください)
なので、あくまでも「推定相続人」なのです。
推定相続人を考慮するうえで注意しなければならないのは、
- 前妻の子や隠し子がいる場合
- 内縁の夫や妻、別居中の配偶者がいる場合
- 代襲相続がある場合
- 相続欠格や廃除がある場合
等です。
この他にも注意しなければならない事はたくさんあります。
推定相続人の時点で間違えてしまうと、せっかくの遺言書も
台無しになってしまう場合がありますので、注意が必要です。
オーソドックスな事例以外は、専門家の無料相談などを利用すると良いでしょう。
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2009年04月24日
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カテゴリ: 遺言書の書き方
遺言が特に必要 なケース
基本的には、遺言は作っておいた方がよいですが、以下に挙げるようなケースは、特に必要だと思います。
- 相続人がいない場合
(特別縁故者もいない場合は、財産が国庫に帰属してしまう) - 事実上離婚している場合
(事実上離婚していても、配偶者の法定相続分は変わらないから) - 内縁関係の場合
(内縁関係では相続人になれない為、内縁関係の相手に遺産を残すには遺言が必要) - 事業を特定の者に継承させたい場合
- 相続人同士が不仲である場合
(無用な相続争いをさせないために) - 子供のいない夫婦の場合
(子供がいないと、直系尊属や兄弟姉妹が相続人になってしまうために、配偶者に渡る財産が減ってしまう。下手をすると、住む家がなくなってしまう場合もある) - 法定相続人でない者に遺産を与えたい場合
この他にも、いろいろなケースがあると思いますが、とりあえず、上に挙げた項目に当てはまる人は、遺言書を作成しておくことを強くお勧めします。
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2009年04月04日
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カテゴリ: 遺言の基本
配偶者 (はいぐうしゃ) 【法律用語】
配偶者とは結婚した相手、つまり夫、妻のことをいう。
法律上、配偶者と認められるためには、戸籍上の婚姻の届出が必要であり、婚姻の届出のしていない「内縁関係」や、すでに離婚した者は配偶者とは認められない。
相続関係では、配偶者は生きていれば常に相続人になる。
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2009年04月03日
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カテゴリ: は行
内縁の妻は内縁の夫の遺産を相続できるか
内縁の妻(夫)といっても、配偶者ではありませんので、相続権はありません。
内縁の妻(夫)に財産を残したいときは、婚姻して配偶者になっておくか、それが無理な場合は、遺言を残しておきましょう。
ただし、他の相続人の遺留分を侵害する場合は、遺留分減殺請求の対象となりますので注意してください。
また、内縁の妻(夫)であっても、相続人が不存在の場合は、特別縁故者として財産分与を受けることができる場合があります。
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2009年04月02日
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カテゴリ: 相続Q&A
内縁(ないえん)【法律用語】
内縁とは、婚姻の意思は有し、事実上も婚姻生活を営んでいるものの、
婚姻届を出していないので、法律上の夫婦と認められない関係をいいます。
内縁の妻、などといいます。
内縁の関係にあったとしても、相続人になることはできません。
ただし、相続人がいない場合に、特別縁故者として財産の分与を受けることはありえます。
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2009年04月01日
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カテゴリ: な行