失踪宣告 (しっそうせんこく) 【法律用語】
失踪宣告とは、不在者の生死不明の状態が継続した場合に、家庭裁判所の宣告により不在者が死亡したように取り扱う制度。
普通失踪と特別失踪があり、普通失踪は7年、特別失踪は、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後またはその他の危難が去った後1年の失踪期間の継続が要件となっている。
失踪宣告がされると、不明者は死亡したものとして見なされる。
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2009年04月03日
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カテゴリ: さ行
相続人の不存在
相続人の不存在
相続人のあることが明らかでないとき(相続人がいないことが明らかなときも含む)は、相続財産は法人となります。その後家庭裁判所において相続財産管理人が選任公告されます。相続人がいることが明らかになった場合には、相続財産法人は存在しなかったものとみなされ、相続財産の管理・清算は廃止されます。相続人がいることが明らかにならなかった場合は、その後、特別縁故者への財産分与がなされ、それでもなお財産が残る場合には、相続財産は国庫に帰属することになります。
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2009年03月12日
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カテゴリ: 相続の基本
相続の開始
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2009年03月02日
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カテゴリ: 相続の基本
相続とは
相続とは、ある人間の死亡(または失踪宣告)によって開始する、財産の移動や分配のことをいいます。
相続人となるのは、配偶者と一定の血族です。
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2009年02月26日
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カテゴリ: 相続の基本