指定相続分 (していそうぞくぶん) 【法律用語】
指定相続分とは、遺言によって指定された相続財産の分け方をいう。
指定相続分は、法定相続分よりも優先する。
ただし、「遺留分に関する規定に違反することができない」とされている。
しかし「遺留分に関する規定に違反することができない」とは、遺留分に関する規定に違反する相続分の指定は無効となるのではなく、遺留分減殺請求権の対象となるだけとされている。
尚、指定相続分は、必ず遺言によって指定しなければならない。
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2009年04月03日
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相続分
法定相続分
遺言によって相続分や遺産分割の方法の指定がない場合は、
民法の定めによって、相続分を決めることになります。
これを法定相続分といいます。法定相続分は、相続人の構成によって変わってきます。
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2009年03月12日
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カテゴリ: 相続の基本