法定相続分と遺留分を考える
誰がどれくらい相続できる?
遺言書を書く上で、法定相続分は一体どれくらいなのかということを考えておかなければなりません。
民法では、法定相続分というものが決められています。
※法定相続分の計算はこちら→相続分
「遺言で、自分が財産を与えたい相手に好きなように与えれるのでは?」
と思われるかもしれません。
確かにその通りといえばそうなのですが、
「遺留分」という制度がありますので、遺留分を考慮しなければなりません。
その前提となるのが、法定相続分なのです。
遺留分は、「法定相続分の何分の一」という形で考えますので、
法定相続分を算定しておかなければならないのです。
もちろん、遺留分を無視して遺言を書くことも可能です。
しかし、財産をもらえなかった相続人が、遺留分を請求して
裁判などの争いになる恐れがあります。
ですから、遺留分を考慮した遺言を書いておく方が
円満相続になる可能性が高いといえます。
※遺留分の算定はこちら→遺留分
推定相続人がどれくらいの法定相続分を持ち、
遺留分はどれだけなのかということ書き出しておきましょう。
例:推定相続人が、妻、長男、次男の場合
妻 法定相続分 1/2 遺留分 1/4
長男 法定相続分 1/4 遺留分 1/8
次男 法定相続分 1/4 遺留分 1/8
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2009年04月24日
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カテゴリ: 遺言書の書き方
法定相続分 (ほうていそうぞくぶん) 【法律用語】
法定相続分とは、民法によって定められた相続分のことをいう。
遺言による相続分の指定がないときはこれに従う。
(ただし、遺産分割協議により法定相続分と違う分け方をすることはできる)
法定相続分は、相続人の構成によって変わる。
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2009年04月17日
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2009年04月04日
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2009年04月04日
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カテゴリ: 管理人の日記
法定相続分と異なる遺産分割 は できるか
相続人全員の遺産分割で法定相続分と違う分け方をするという合意があれば問題ありません。
むしろ、法定相続分通りに分割できる事の方が少ないと言えます。
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2009年04月02日
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カテゴリ: 相続Q&A
法定相続分の計算
相続の順位は、民法によって定められています。
■第一順位 被相続人の子
■第二順位 直系尊属
■第三順位 兄弟姉妹
被相続人の子(実子・養子)や代襲相続する場合の孫などがいる場合は、被相続人の子が。
子がいない場合は、直系尊属(実父や祖父)が、被相続人の子も直系尊属もいない場合は兄弟姉妹が相続人になります。
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2009年03月30日
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カテゴリ: 相続の基本
相続分
法定相続分
遺言によって相続分や遺産分割の方法の指定がない場合は、
民法の定めによって、相続分を決めることになります。
これを法定相続分といいます。法定相続分は、相続人の構成によって変わってきます。
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2009年03月12日
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カテゴリ: 相続の基本
