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	<title>愛知県の遺言・相続なら落合行政書士事務所 &#187; 相続分</title>
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	<description>愛知県名古屋市の遺言相続専門の地域密着型行政書士事務所です。どうぞお気軽にお問い合わせください。</description>
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		<title>法定相続分の計算</title>
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		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 03:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hysteria</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続の基本]]></category>
		<category><![CDATA[代襲相続]]></category>
		<category><![CDATA[法定相続分]]></category>
		<category><![CDATA[相続分]]></category>

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		<description><![CDATA[被相続人の子（実子・養子）や代襲相続する場合の孫などがいる場合は、被相続人の子が、子がいない場合は、直系尊属（実父や祖父）が、被相続人の子も直系尊属もいない場合は兄弟姉妹が相続人になります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>相続の順位は、民法によって定められています。</h3>
<p>■第一順位　被相続人の子<br />
■第二順位　直系尊属<br />
■第三順位　兄弟姉妹</p>
<p>被相続人の子（実子・養子）や代襲相続する場合の孫などがいる場合は、被相続人の子が。<br />
子がいない場合は、直系尊属（実父や祖父）が、被相続人の子も直系尊属もいない場合は兄弟姉妹が相続人になります。<br />
<span id="more-120"></span><br />
そして、配偶者相続人がいる場合は、常に相続人となり、血族相続人と相続分を分け合うことになります。</p>
<p>誰が相続人になるかによって、相続分の割合が変わってきます。</p>
<p>まず、法定相続人が配偶者しかいないときは、配偶者が全て相続します。<br />
さらに、被相続人の子のみの場合は、被相続人の子が10割、直系尊属だけの場合は直系尊属が10割、兄弟姉妹のみの場合は兄弟姉妹が10割…となります。<br />
そして、被相続人の子、直系尊属、兄弟姉妹が数人いる場合は、それぞれ人数分で分ける事となります。<br />
（ただし、非嫡出子や半血兄弟などの定めもあり：後述）</p>
<p>次に、配偶者と他の相続人が分け合う場合は、割合が決められています。</p>
<ul>
<li>配偶者と被相続人の子・・・配偶者1/2、被相続人の子1/2</li>
<li>配偶者と直系尊属・・・配偶者2/3、直系尊属1/3</li>
<li>配偶者と兄弟姉妹・・・配偶者3/4、兄弟姉妹1/4</li>
</ul>
<h3>ここで例を挙げて計算してみましょう。</h3>
<p><strong>Aさんがお亡くなりになり、相続財産が現金1000万円のみだったとします。Aさんには、妻、長男、次男がいた場合</strong><br />
<span style="color: #0000ff;">妻→１０００万×1/2＝500万<br />
長男→1000万×1/2×1/2＝250万<br />
次男→1000万×1/2×1/2＝250万</span></p>
<p>となります。<br />
被相続人の子が2人いるので、1/2をさらに1/2で分ける事になります。<br />
ただし、非嫡出子は嫡出子の1/2となります。<br />
この場合、仮に次男が非嫡出子だった場合は、<br />
被相続人の子としての相続分である500万円を、長男2/3、次男1/3で分ける事になります。</p>
<p><strong>次に、相続財産が1500万、Aさんが亡くなり、相続人は、配偶者（妻）と、Aさんの両親だった場合。</strong><br />
<span style="color: #0000ff;">妻→1500万×2/3＝1000万<br />
父→1500万×1/3×1/2＝250万<br />
母→1500万×1/3×1/2＝250万</span></p>
<p>となります。<br />
この場合も、被相続人の子の時と同じように、直系尊属が数人いる場合は、頭数で割ることになります。</p>
<p><strong>次に、相続財産が1000万、配偶者（妻）と兄と妹の場合</strong></p>
<p>これも同じように<br />
<span style="color: #0000ff;">妻→1000万×3/4＝750万<br />
兄→1000万×1/4×1/2＝125万<br />
妹→1000万×1/4×1/2＝125万</span></p>
<p>この場合も同じように、相続人の数で割ります。<br />
また、兄弟姉妹の場合は、片方の親の血だけが繋がっている、いわゆる半血兄弟の場合は、全血兄弟の1/2になります。</p>
<h3>代襲相続</h3>
<p>また、代襲相続という制度があり、被相続人の子でいえば、<br />
子が死亡（欠格・廃除）していても、その子（孫）が、<br />
孫が死亡していても、その子（ひ孫）が相続できることになります。<br />
兄弟姉妹については、1代しか代襲は認められません。<br />
兄弟姉妹の子、つまり、甥・姪までしか相続することはできないという事です。</p>
<p>以上、法定相続分について書きましたが、<br />
もし法定相続分と違った形での相続をさせたい場合は、<br />
遺言書を作成して、相続分をしてするのが良いでしょう。</p>
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		<title>遺言によってできる事</title>
		<link>http://souzoku-net.com/igon/61.html</link>
		<comments>http://souzoku-net.com/igon/61.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 09:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hysteria</dc:creator>
				<category><![CDATA[遺言の基本]]></category>
		<category><![CDATA[特別受益]]></category>
		<category><![CDATA[相続分]]></category>
		<category><![CDATA[遺留分]]></category>
		<category><![CDATA[遺言]]></category>
		<category><![CDATA[遺言執行者]]></category>
		<category><![CDATA[遺贈]]></category>

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		<description><![CDATA[遺言によって何ができるかについて解説しています。遺言によってできる事には、「遺言によらなければならないこと」と「遺言でも生前行為でもできること」があります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>遺言によってできる事には、「遺言によらなければならないこと」と「遺言でも生前行為でもできること」があります。<br />
<span id="more-61"></span></p>
<h3>遺言によらなければならないこと</h3>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>未成年後見人及び未成年後見監督人の指定</strong><br />
被相続人の死亡によって、親権者がいなくなってしまう場合、未成年後見人を指定することができます。<br />
また、未成年後見人を監督する、未成年後見監督人を指定することもできます。</p>
<p style="padding-left: 30px;">
<p style="padding-left: 30px;"><strong>相続分の指定及びその指定の委託</strong><br />
遺言によって、相続分の指定をすることができます。<br />
また、相続分の指定を第三者に委託することができます。</p>
<p style="padding-left: 30px;">
<p style="padding-left: 30px;"><strong>遺産分割の方法の指定及びその指定の委託</strong><br />
遺言によって、遺産分割の方法の指定をすることができます。<br />
また、遺産分割の方法の指定を第三者に委託することもできます。</p>
<p style="padding-left: 30px;">
<p style="padding-left: 30px;"><strong>遺産分割の禁止</strong><br />
被相続人は、相続開始の時から、5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁止することができます。</p>
<p style="padding-left: 30px;">
<p style="padding-left: 30px;"><strong>遺産分割における共同相続人間の担保責任の定め</strong><br />
遺産分割した際に、共同相続人が担保責任を負うという規定があります。<br />
遺言によって、その定めを指定することができます。</p>
<p style="padding-left: 30px;">
<p style="padding-left: 30px;"><strong>遺言執行者の指定及びその指定の委託</strong><br />
遺言により、遺言執行者を指定することができます。<br />
遺言執行者については別項にて説明します。<br />
また、遺言執行者の指定を第三者に委託することができます。</p>
<p style="padding-left: 30px;">
<p style="padding-left: 30px;"><strong>遺贈減殺方法の指定</strong><br />
遺留分減殺請求がされた場合の、減殺方法の指定ができます。<br />
この定めがされた場合は、指定の順で遺留分の減殺を行うことになります。</p>
<p style="padding-left: 30px;">
<h3>遺言でも生前行為でもできること</h3>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>子の認知</strong><br />
遺言によって、子を認知することができます。<br />
これは、生前では隠し子がいる事を家族に打ち明けられなかったが認知してあげたい時などに指定されます。<br />
当然ながら、認知された子は相続人となりますが、非嫡出子となりますので、相続分は嫡出子の2分の１になります。</p>
<p style="padding-left: 30px;">
<p style="padding-left: 30px;"><strong>相続人の廃除と廃除取消</strong><br />
遺言によって、相続人の廃除をすることができます。<br />
相続人の廃除については、別項にて説明しています。<br />
また、すでにされている相続人の廃除を遺言によって取り消すことができます。</p>
<p style="padding-left: 30px;">
<p style="padding-left: 30px;"><strong>相続財産の処分</strong><br />
被相続人は、自分の財産を自由に処分することができます。<br />
これは、生前行為でも遺言でも変わりません。<br />
遺言によれば「遺贈」、生前行為であれば「贈与」となります。<br />
ただし、相続人の遺留分を侵害した場合は、遺留分減殺請求権の対象となる場合があります。</p>
<p style="padding-left: 30px;">
<p style="padding-left: 30px;"><strong>祭祀主宰者の指定</strong><br />
祭祀主宰者とは、簡単に言えばお墓を守る人です。<br />
遺言によっても生前行為によっても指定することができます。</p>
<p style="padding-left: 30px;">
<p style="padding-left: 30px;"><strong>特別受益の持戻しの免除</strong><br />
特別受益がある場合は、通常、相続財産の中に加えます（これを持戻しといいます）が、遺言によってこれを免除することができます。</p>
<p style="padding-left: 30px;">
<p style="padding-left: 30px;"><strong>財団法人設立のための寄付行為</strong></p>
<p style="padding-left: 30px;">
<p style="padding-left: 30px;"><strong>信託の設定</strong></p>
<p style="padding-left: 30px;">
]]></content:encoded>
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		<title>相続分</title>
		<link>http://souzoku-net.com/souzoku/30.html</link>
		<comments>http://souzoku-net.com/souzoku/30.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 08:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hysteria</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続の基本]]></category>
		<category><![CDATA[代襲相続]]></category>
		<category><![CDATA[寄与分]]></category>
		<category><![CDATA[指定相続分]]></category>
		<category><![CDATA[法定相続分]]></category>
		<category><![CDATA[特別受益]]></category>
		<category><![CDATA[相続分]]></category>
		<category><![CDATA[遺言]]></category>

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		<description><![CDATA[相続分について解説しています。遺言によって相続分や遺産分割の方法の指定がない場合は、民法の定めによって、相続分を決めることになります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>法定相続分</h3>
<p>遺言によって相続分や遺産分割の方法の指定がない場合は、<br />
民法の定めによって、相続分を決めることになります。<br />
これを法定相続分といいます。法定相続分は、相続人の構成によって変わってきます。<br />
<span id="more-30"></span></p>
<p style="padding-left: 30px;"><span class="b">第一順位　被相続人の子と配偶者</span></p>
<p style="padding-left: 30px;">被相続人に子と配偶者はいる場合は、それぞれが２分の１づつを相続することになります。子が複数いるときは、２分の１の相続分を、人数によって分けることになります。（ただし、非嫡出子の場合は嫡出子の２分の１になります）<br />
配偶者がすでに亡くなったり離婚している場合は、被相続人の子が全てを相続することになります。この場合は、全財産を被相続人の子で等分に分けます（非嫡出子の取り扱いについては先と同じ）。</p>
<p style="padding-left: 30px;"><span class="b">第二順位　直系尊属と配偶者</span></p>
<p style="padding-left: 30px;">被相続人に子がいなくて、直系尊属と配偶者がいる場合は、直系尊属が３分の２、配偶者が３分の１を相続します。被相続人の子のときと同じように、直系尊属が複数いる場合は、人数によって３分の１を等分に分けます。父母がいれば父母が、父母がいなければ祖父母というようになります。配偶者がいない場合は、直系尊属が全財産を相続します。</p>
<p style="padding-left: 30px;"><span class="b">第三順位　兄弟姉妹と配偶者</span></p>
<p style="padding-left: 30px;">被相続人に子も直系尊属もいない場合は、兄弟姉妹と配偶者が相続することになります。兄弟姉妹が４分の１、配偶者が４分の３となります。兄弟姉妹が複数いる場合は、４分の１を等分に分けます。（但し、半血兄弟姉妹は、２分の１となります。）。<br />
これも同じく、配偶者がいない場合は、兄弟姉妹が全財産を相続します。<br />
尚、兄弟姉妹が相続する場合は、代襲相続が一代しか認められません。つまり、兄弟姉妹の子は代襲相続できるが、孫は相続することができません。</p>
<p><a href="http://souzoku-net.com/souzoku/120.html">※尚、法定相続分については、別項にてもう少し詳しく説明します。</a></p>
<h3>指定相続分</h3>
<p>遺言によって相続財産の分け方を指定することができます。<br />
これを指定相続分といい、法定相続分よりも優先します。</p>
<p>ただし、「遺留分に関する規定に違反することができない」とされています。<br />
しかし「遺留分に関する規定に違反することができない」とは、<br />
遺留分に関する規定に違反する相続分の指定は無効となるのではなく、<br />
遺留分減殺請求権の対象となるだけとされています。</p>
<p>尚、指定相続分は、必ず遺言によって指定しなければなりません。</p>
<p>被相続人が財産の一部のみについて相続分を指定したときは、<br />
残りの財産については法定相続分によって定めます。</p>
<h3>特別受益者の相続分</h3>
<p>特別受益とは、相続人が被相続人から生前に贈与を受けていたり、<br />
遺贈を受けたりした場合、相続人の公平を期すために、<br />
これらを考慮して受贈者の受けた財産を遺産に戻して、相続財産とみなすことを言います。</p>
<p>生前に1000万の特別受益を受けていた相続人がいれば、<br />
それを相続財産の前渡しと考えて相続分を計算することになります。</p>
<p><a href="http://souzoku-net.com/souzoku/133.html">※特別受益に関しては別項にて、もう少し詳しく説明します。</a></p>
<h3>寄与分</h3>
<p>共同相続人の中に、被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付、<br />
被相続人の療養看護その他の方法により、被相続人の財産の維持または増加につき、<br />
特別の寄与をした者があるときには、相続開始時の財産のか価格からその者の寄与分を<br />
控除したものを相続財産とみなし、その者の相続財産に加え、これをその者の相続分とすることです。<br />
寄与分が認められるのは相続人だけです。<br />
寄与分の控除がある場合は、相続財産から控除分を差し引いたものを相続人で分け、その相続分に寄与分を加えることになります。</p>
<p><a href="http://souzoku-net.com/souzoku/139.html">※寄与分については、別項にてもう少し詳しく説明します。</a></p>
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