負担付遺贈 (ふたんつきいぞう) 【法律用語】
遺贈に一定の条件をつけることもできます。
例えば、「~市~町の土地と建物はAに遺贈するが、毎月10万円を妻に生活費として与えること」のように、何かを遺贈する代わりに何かの負担を与えるものです。
受遺者は義務を負担するのが嫌であれば、遺贈を放棄することができます。
なお、受遺者が遺贈を放棄すれば、負担の利益を受けるべき者は自ら受遺者になれます。
この例でいうと、妻が土地と建物の遺贈を受けることができます。
ただし、遺言者が遺言で別段の意思表示をしたときはそれに従います。
また、受遺者が遺贈は受けたが負担を履行しない場合、相続人は相当の期間を定めてその履行の催告をすることができ、その期間内に履行がないときは、その負担付遺贈に係る遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができます。
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2009年04月03日
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カテゴリ: は行
負担付遺贈を放棄 したらその目的物 はどうなるか
負担付遺贈が放棄された場合、その目的物は、利益を受けることになっていた人が受遺者になることができます。
仮に、「A不動産を甲に与える代わりに、甲は乙に対して毎月10万円を支払うこと」という負担付遺贈で、甲が放棄した場合は、乙がA不動産の受遺者になれるということです。
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2009年04月02日
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カテゴリ: 相続Q&A
負担付遺贈 を受けたくないのですが
遺贈はもちろんの事、負担付遺贈であっても、放棄することは受遺者の自由です。
遺贈を受けるものよりも負担分の方が大きい場合もあるでしょう。
そういう場合は遺贈を放棄できます。
なお、特定遺贈の場合は遺贈者の死亡後であれば、いつでも放棄できますが、包括遺贈の場合は相続の放棄と同じように、自分が受遺者になったことを知ったときから3ヶ月の間に放棄しなければなりません。
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2009年04月02日
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カテゴリ: 相続Q&A
遺贈
遺贈とは
遺贈とは、遺言によって財産を無償贈与することです。
遺贈には包括遺贈と特定遺贈があります。
また、遺言者の死亡によって贈与がされるということで、死因贈与と同じようにも思えますが、死因贈与は生前の契約、遺贈は遺言者の単独行為となります。
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2009年03月28日
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カテゴリ: 相続の基本