遺言書を封印する場合
封印された遺言書の開封には手間がかかります
遺言書ができたところで、できあがった遺言書を封印するかしないかを考えなくてはなりません。
法的には、封印してもしなくてもかまいませんが
封印された遺言書を開封する場合は、
家庭裁判所の手続きが必要で、相続人が勝手に開封できません。
封印することによって、偽造防止の効果ものぞめますが
相続人が遺言書を発見してもすぐに開封できず
家庭裁判所で手続きをうけなければならないというデメリットもあります。
封印するかしないかは、よく考えて判断されると良いでしょう。
尚、封印する場合は、
「開封禁止 開封せずに家庭裁判所に提出すること」
のような注意書きを書いておいた方が良いでしょう。
これは、相続人が知らずに開封してしまわないようにするためです。
遺言書を封印する場合は
封印する場合は、遺言書を封筒に入れて、封印します。
封印に使う印鑑も実印でなくてもかまいませんが
偽造防止のために、遺言書に押印したのと同じ印鑑を使用した方が良いでしょう。
遺言書を封入する場合は
遺言書を封印する場合も含め、封筒などに入れる場合は、
外から見て遺言書だという事がわかるように書いておきましょう。
せっかく書いた遺言書も、発見されずに捨てられでもしたら無駄になってしまいます。
封筒の表柄に
遺言書
と書いておきましょう。
尚、封筒に入れただけで、封印していない場合は
開封に家庭裁判所の手続きは必要ありません。
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2009年04月29日
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カテゴリ: 遺言書の書き方
遺言が特に必要 なケース
基本的には、遺言は作っておいた方がよいですが、以下に挙げるようなケースは、特に必要だと思います。
- 相続人がいない場合
(特別縁故者もいない場合は、財産が国庫に帰属してしまう) - 事実上離婚している場合
(事実上離婚していても、配偶者の法定相続分は変わらないから) - 内縁関係の場合
(内縁関係では相続人になれない為、内縁関係の相手に遺産を残すには遺言が必要) - 事業を特定の者に継承させたい場合
- 相続人同士が不仲である場合
(無用な相続争いをさせないために) - 子供のいない夫婦の場合
(子供がいないと、直系尊属や兄弟姉妹が相続人になってしまうために、配偶者に渡る財産が減ってしまう。下手をすると、住む家がなくなってしまう場合もある) - 法定相続人でない者に遺産を与えたい場合
この他にも、いろいろなケースがあると思いますが、とりあえず、上に挙げた項目に当てはまる人は、遺言書を作成しておくことを強くお勧めします。
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2009年04月04日
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カテゴリ: 遺言の基本
遺言 (いごん) 【法律用語】
遺言は「ゆいごん」とも読まれますが、法律用語としては、「いごん」と読まれます。
また、被相続人が死に際に残した言葉の事も遺言と言われますが、これは一定の要件を満たさないと法的な効果は得られません。
書置き等も同じです。
死者の残した書置き全般を、「遺書」や「遺言」と呼ぶ場合も多いと思いますが、法的な効果を持つ遺言は、一定の要件を備えてなければいけません。
→遺言とは
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2009年04月03日
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カテゴリ: あ行
外国にいる場合でも遺言 を作成できるか
自筆証書遺言であれば、民法の要件さえ備えていれば、外国で書かれたものだとしても有効です。
公正証書遺言や秘密証書遺言も作成することができます。
その場合は、公証人の代わりに、その国に駐在する日本領事が作成手続きをします。
また、外国にいる日本人は、その国の法律に従った遺言も作成することができます。
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2009年04月02日
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カテゴリ: 遺言Q&A
夫婦 2人で1通の遺言書 を書いても良いか
複数の人間が1通の遺言書で遺言を残すことを共同遺言といい、残念ながら無効になってしまいます。
どんなに仲の良い夫婦であっても、仮に一緒に心中するとしても認められません。
別々に切り離して、個々の遺言としての要件が備わっている場合などに、遺言と認められる可能性もありますが、争いの元になるので、1人1人、別々で作成しましょう。
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2009年04月02日
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カテゴリ: 遺言Q&A
日付の違う複数の遺言 が出てきたが、どうすればよいか
被相続人が複数の遺言書を残した場合、発見された遺言全てが法的要件を備えた遺言であるならば、新しいものが有効になります。
かといって、古い遺言が全て無効になる訳ではなく、新しい遺言と抵触する箇所について無効となります。
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2009年04月02日
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カテゴリ: 遺言Q&A
遺言に押印する印鑑は実印でなくても良いか
実印でなくても、認印などでもかまいません。
拇印でも認められた判例がありますが、争いの元となるかもしれませんので、印鑑を使ったほうが良いでしょう。
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2009年04月02日
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カテゴリ: 遺言Q&A
胎児に財産を相続させるといった遺言は可能か
胎児は、相続に関してはすでに生まれたものとみなされますので、胎児に相続させる旨の遺言をすることも可能です。
ただし、胎児にはまだ戸籍上の名前がありませんので、妻の名前を記載して胎児を特定します。
例えば「左記不動産を、 妻 ○○の胎児 に相続させる」
等として遺言書を書きます。
なお、胎児が相続をするには、生きて生まれてくることが要件となっていますので、流産や死産の場合は、胎児に対して書かれた部分は無効となり、胎児に渡るはずだった財産は、遺言者の特別の指定がなければ他の相続人が分ける事になります。
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2009年04月02日
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カテゴリ: 遺言Q&A
祭祀主宰者(さいししゅさいしゃ)【法律用語】
祭祀主宰者とは、簡単に言えばお墓を守る人です。
遺言によっても生前行為によっても指定することができます。
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2009年04月01日
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カテゴリ: さ行
遺言の保管方法
遺言を作成したのはいいですが、なかなかに困るのが、この「遺言の保管」です。
すぐに見つけれるところに置いておくのは不安だという人もいるでしょう。
逆に、見つかり辛いところに隠しておいてしまうと、せっかく書いた遺言書が発見してもらえないとい事も考えられます。
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2009年03月28日
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カテゴリ: 遺言の基本
遺言の方式
遺言の方式
遺言は民法で定められた方式に従わなければ、無効となります。
遺言には、大きく分けて、普通方式と特別方式があります。
普通方式には3種類、特別方式には4種類の遺言方法があります。
普通方式
自筆証書遺言
自分で書くことによって遺言を作る方法です。
自分1人でもできますし、秘密を守ると言う点でも優れています。
ただし、一定の要件を欠くと無効となってしまいますので注意してください。
自筆証書遺言の要件
・全文を自書すること
・氏名を書くこと
・日付を書くこと
・押印すること
他にも、加除訂正や家庭裁判所での検認など、注意点がたくさんあります。
詳しくは、自筆証書遺言のページにて説明します。
公正証書遺言
公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもとで、公証人が作成する遺言方式です。
公証人が作成するので、法的な不備も心配ありませんし、公証役場に原本が残るので、遺言内容の正確性も保たれます。
また、家庭裁判所での検認手続きも必要ありません。
詳しくは、公正証書遺言のページにて説明します。
秘密証書遺言
遺言書の内容の秘密を守りながら、遺言書の存在を明確にできるのが秘密証書遺言です。
公証役場で手続きをしますので、遺言者がその日に秘密証書遺言の手続きを行った記録は残りますが、公証役場に原本は残りませんし、公証人が内容を見ることもありません。
詳しくは秘密証書遺言のページにて説明します。
特別方式
死亡危急者の遺言
伝染病隔離者の遺言
在船者の遺言
船舶遭難者の遺言
共同遺言の禁止
遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることができません。
どれだけ仲の良い夫婦であっても、別々で遺言書を作成しなくてはなりません。
2人以上で共同遺言を作成した場合、無効となってしまいます。
ただし、1枚の紙に書かれており、切り離せばそれぞれ自筆証書遺言となり得る場合などは有効になるとされていますが、争いの元となりますので、1人1人、別々に書きましょう。
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2009年03月27日
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カテゴリ: 遺言の基本
遺言によってできる事
遺言によってできる事には、「遺言によらなければならないこと」と「遺言でも生前行為でもできること」があります。
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2009年03月27日
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カテゴリ: 遺言の基本
遺言とは
法律的な「遺言」と一般的な「遺書・遺言」との違い
遺言は「ゆいごん」とも読まれますが、法律用語としては、「いごん」と読まれます。
また、被相続人が死に際に残した言葉の事も遺言と言われますが、これは一定の要件を満たさないと法的な効果は得られません。
書置き等も同じです。
死者の残した書置き全般を、「遺書」や「遺言」と呼ぶ場合も多いと思いますが、法的な効果を持つ遺言は、一定の要件を備えてなければいけません。
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2009年03月27日
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カテゴリ: 遺言の基本
遺留分
遺留分とは
基本的に被相続人は遺言によって自由に自己の財産を分配慰することができますが、
法定相続人が受け取れる最低限の割合が民法で保証されています。
これを遺留分といいます。
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2009年03月13日
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カテゴリ: 相続の基本
相続分
法定相続分
遺言によって相続分や遺産分割の方法の指定がない場合は、
民法の定めによって、相続分を決めることになります。
これを法定相続分といいます。法定相続分は、相続人の構成によって変わってきます。
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2009年03月12日
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カテゴリ: 相続の基本