特定遺贈 (とくていいぞう) 【法律用語】
特定遺贈とは、特定の具体的な財産を遺贈することです。
例:「現金1000万円をAに遺贈する」
例:「~市~町の土地をAに遺贈する」
特定遺贈の受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも遺贈を放棄することができます。
この遺贈の放棄の効力はは、遺言者の死亡の時にさかのぼります。
つまり、遺言者の死亡と同時に、一旦は受遺者が財産を取得しますが、もしこれを放棄した場合は、初めから遺贈を受けなかったことになり、他の相続人の遺産分割の対象になります。
→遺贈
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2009年04月17日
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カテゴリ: た行
包括遺贈 (ほうかついぞう) 【法律用語】
包括遺贈とは、プラス・マイナスの財産を包括する相続財産の全部または一部を遺贈することです。
例:「全財産をAに与える」
例:「相続財産の1/2をAに遺贈する」
包括遺贈の受贈者の、承認・放棄に関しては、相続人の承認・放棄と同じに扱います。
したがって、3ヶ月の熟慮期間中に、承認、または放棄をすることとなります。
限定承認をする場合は、他の相続人とともに全員の合意ですることになります。
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2009年04月17日
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カテゴリ: は行
受遺者 (じゅいしゃ) 【法律用語】
受遺者とは、遺贈を受ける者のことをいいます。
特定遺贈を受ける者を特定受遺者、包括遺贈を受ける者を包括受遺者といいます。
→特定遺贈(とくていいぞう)【法律用語】
→包括遺贈(ほうかついぞう)【法律用語】
詳しくは→遺贈のページ
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2009年04月04日
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カテゴリ: さ行
遺贈 (いぞう) 【法律用語】
遺贈とは、遺言によって財産を無償贈与することです。
遺贈には包括遺贈と特定遺贈があります。
また、遺言者の死亡によって贈与がされるということで、死因贈与と同じようにも思えますが、死因贈与は生前の契約、遺贈は遺言者の単独行為となります。
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2009年04月03日
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カテゴリ: あ行
遺贈 されたものがなくなっていた場合どうなるか
遺言に「~の不動産を遺贈する」等と書かれていたにも関わらず、すでに売ってしまっていた等の理由でそのものが被相続人のものではなかった場合は、その遺言は無効になります。
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2009年04月02日
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カテゴリ: 相続Q&A
特別受益
特別受益とは
特別受益をは、相続人が被相続人から贈与や遺贈を受けたときに、他の相続人との公平を期するため、これを相続分から差し引く制度です。
相続人の受けた贈与は、特別受益として、全て相続財産に加算されます。
ただし、被相続人の意思によって、これを免除することができます。
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2009年03月30日
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カテゴリ: 相続の基本
遺贈
遺贈とは
遺贈とは、遺言によって財産を無償贈与することです。
遺贈には包括遺贈と特定遺贈があります。
また、遺言者の死亡によって贈与がされるということで、死因贈与と同じようにも思えますが、死因贈与は生前の契約、遺贈は遺言者の単独行為となります。
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2009年03月28日
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カテゴリ: 相続の基本
遺言によってできる事
遺言によってできる事には、「遺言によらなければならないこと」と「遺言でも生前行為でもできること」があります。
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2009年03月27日
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カテゴリ: 遺言の基本
遺留分減殺請求権
遺留分減殺請求権とは
被相続人による、生前贈与や遺贈によって、相続人の取り分が遺留分よりも不足する事になった場合は、遺留分の限度まで、贈与や遺贈を取り戻す請求をすることができます。これを遺留分減殺請求権と言います。
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2009年03月16日
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カテゴリ: 相続の基本