持戻し (もちもどし) 【法律用語】 2009 9/18 ま行 2009年4月3日 2009年9月18日 特別受益がある場合は、通常、相続財産の中に加えます。 これを持戻しといいます。 また、遺言によってこれを免除することができます。 ま行 特別受益 よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました! 遺言 (いごん) 【法律用語】 認知 (にんち) 【法律用語】 この記事を書いた人 hysteria 関連記事 みなし相続財産(みなしそうぞくざいさん)【法律用語】 2009年6月10日