持戻し (もちもどし) 【法律用語】 更新日:2009年9月18日 公開日:2009年4月3日 ま行 特別受益がある場合は、通常、相続財産の中に加えます。 これを持戻しといいます。 また、遺言によってこれを免除することができます。 タグ 特別受益 関連記事 みなし相続財産(みなしそうぞくざいさん)【法律用語】 投稿ナビゲーション みなし相続財産(みなしそうぞくざいさん)【法律用語】