内縁(ないえん)【法律用語】 更新日:2009年9月18日 公開日:2009年4月1日 な行 内縁とは、婚姻の意思は有し、事実上も婚姻生活を営んでいるものの、 婚姻届を出していないので、法律上の夫婦と認められない関係をいいます。 内縁の妻、などといいます。 内縁の関係にあったとしても、相続人になることはできません。 ただし、相続人がいない場合に、特別縁故者として財産の分与を受けることはありえます。 タグ 内縁 特別縁故者 関連記事 認知 (にんち) 【法律用語】 投稿ナビゲーション 認知 (にんち) 【法律用語】