単純承認 (たんじゅんしょうにん) 【法律用語】
被相続人の財産をプラスもマイナスも全て包括的に相続するのが単純承認です。相続開始後、3ヶ月以内に限定承認または相続放棄をしない場合は、単純承認したものとみなされます。
また、「相続人が被相続人の財産の全部または一部を処分したとき」も単純承認をしたものとみなされますので、被相続人にマイナスの財産がある場合などは注意が必要です。
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2009年04月03日
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カテゴリ: た行
相続の承認と放棄
相続の承認及び放棄をすべき期間
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、相続の承認(単純承認もしくは限定承認)または放棄をしなければなりません。これを熟慮期間と言います。相続人はこの期間内に相続財産の調査をして、相続を承認するか放棄するかを決めることになります。熟慮期間は、家庭裁判所による伸長の制度もあります。熟慮期間内に限定承認または放棄をしないと、単純承認したとみなされてしまいます。(法定単純承認)
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2009年03月12日
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カテゴリ: 相続の基本