単純承認 (たんじゅんしょうにん) 【法律用語】 更新日:2009年9月18日 公開日:2009年4月3日 た行 被相続人の財産をプラスもマイナスも全て包括的に相続するのが単純承認です。相続開始後、3ヶ月以内に限定承認または相続放棄をしない場合は、単純承認したものとみなされます。 また、「相続人が被相続人の財産の全部または一部を処分したとき」も単純承認をしたものとみなされますので、被相続人にマイナスの財産がある場合などは注意が必要です。 →相続の承認と放棄 タグ 単純承認 関連記事 特別養子 (とくべつようし) 【法律用語】直系 (ちょっけい) 【法律用語】特定遺贈 (とくていいぞう) 【法律用語】特別受益 (とくべつじゅえき) 【法律用語】特別縁故者 (とくべつえんこしゃ) 【法律用語】代襲相続 (だいしゅうそうぞく) 【法律用語】 投稿ナビゲーション 代襲相続 (だいしゅうそうぞく) 【法律用語】直系 (ちょっけい) 【法律用語】