遺留分とは、基本的に被相続人は遺言によって自由に自己の財産を分配慰することができますが、法定相続人が受け取れる最低限の割合が民法で保証されています。これを遺留分といいます。
例をあげてみると、仮に被相続人が「全財産を愛人に遺贈する」という遺言を残したとしても、法定相続人は、一定の割合で相続財産を受け取ることができるのです。
詳しくは→遺留分のページ
遺留分とは、基本的に被相続人は遺言によって自由に自己の財産を分配慰することができますが、法定相続人が受け取れる最低限の割合が民法で保証されています。これを遺留分といいます。
例をあげてみると、仮に被相続人が「全財産を愛人に遺贈する」という遺言を残したとしても、法定相続人は、一定の割合で相続財産を受け取ることができるのです。
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