相続人の不存在 更新日:2009年9月18日 公開日:2009年3月12日 相続の基本 相続人のあることが明らかでないとき(相続人がいないことが明らかなときも含む)は、相続財産は法人となります。その後家庭裁判所において相続財産管理人が選任公告されます。 続きを読む