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相続人の不存在

相続人の不存在

相続人のあることが明らかでないとき(相続人がいないことが明らかなときも含む)は、相続財産は法人となります。その後家庭裁判所において相続財産管理人が選任公告されます。相続人がいることが明らかになった場合には、相続財産法人は存在しなかったものとみなされ、相続財産の管理・清算は廃止されます。相続人がいることが明らかにならなかった場合は、その後、特別縁故者への財産分与がなされ、それでもなお財産が残る場合には、相続財産は国庫に帰属することになります。

行方不明者がいる場合

遺産の分割は、相続人全員で行わなければなりません。しかし、相続人の中に行方不明者がいる場合には、家庭裁判所に失踪宣告をし、死亡した者として取り扱うか、失踪宣告にはまだ期間が足りない場合には、家庭裁判所に、不在者財産管理人を選任してもらうことになります。

特別縁故者

相続人がいない場合に、「被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者、その他被相続人と特別の縁故があった者」を特別縁故者として、申し立てをして認められれば、相続財産の全部または一部を受け取ることができる制度です。具体的には、内縁の妻や事実上の養子などです。相続人の不存在が確定してから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てます。

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