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愛知県名古屋市の遺言相続専門の行政書士事務所です。どうぞお気軽にお問い合わせください。
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相続財産法人
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相続の基本
相続人の不存在
相続人のあることが明らかでないとき(相続人がいないことが明らかなときも含む)は、相続財産は法人となります。その後家庭裁判所において相続財産管理人が選任公告されます。
2009年3月12日
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