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さ行
失踪宣告 (しっそうせんこく) 【法律用語】
失踪宣告(法律用語)についての用語解説です。 -
相続の基本
相続人の不存在
相続人のあることが明らかでないとき(相続人がいないことが明らかなときも含む)は、相続財産は法人となります。その後家庭裁判所において相続財産管理人が選任公告されます。 -
相続の基本
相続の開始
相続は、被相続人が死亡すると同時に開始されます。被相続人が持っていた財産や負債は、死亡したときに相続人が継承します。(放棄などもできます) -
相続の基本
相続とは
相続とは、ある人間の死亡(または失踪宣告)によって開始する、財産の移動や分配のことをいいます。 相続人となるのは、配偶者と一定の血族です。
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