日本の民法における認知(にんち)とは、嫡出でない子について、その父又は母が血縁上の親子関係の存在を認める旨の観念の表示をすることをいう(民法779条)。法律上、当然には親子関係が認められない場合について、親子関係を認める効果がある
認知には、届出による認知、遺言による認知、強制認知(認知の訴え)があります。
日本の民法における認知(にんち)とは、嫡出でない子について、その父又は母が血縁上の親子関係の存在を認める旨の観念の表示をすることをいう(民法779条)。法律上、当然には親子関係が認められない場合について、親子関係を認める効果がある
認知には、届出による認知、遺言による認知、強制認知(認知の訴え)があります。