自筆証書遺言は、自分のみで自由に作成することができる遺言方式です。
自分だけで作れますので、内容を誰にも知られずに済ますこともできます。
ただし、書式や内容によって要件を満たしてない場合は、遺言自体が無効になってしまうこともあるので注意が必要です。
愛知県名古屋市の遺言相続専門の行政書士事務所です。どうぞお気軽にお問い合わせください。
自筆証書遺言は、自分のみで自由に作成することができる遺言方式です。
自分だけで作れますので、内容を誰にも知られずに済ますこともできます。
ただし、書式や内容によって要件を満たしてない場合は、遺言自体が無効になってしまうこともあるので注意が必要です。